年収の壁 計算ツール
パート・アルバイトで働く際に問題になる「年収の壁」。2026年10月に改正法が施行され、壁の構造が大きく変わりました。所得税の非課税ラインは160万円へ引き上げ、106万の壁の賃金要件は撤廃、一方で130万円の社会保険の扶養の壁は維持されます。本ツールは現行制度に基づき、あなたの働き方がどの壁に当たるかを自動判定し、社会保険加入による手取り逆転リスクを概算します。
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判定結果
年収の壁 一覧(令和8年10月時点の現行制度)
| 壁のライン | 種類 | このラインで何が変わるか |
|---|---|---|
| 約106万円 | 社会保険 | 令和8年10月1日に賃金要件(月8.8万円)は撤廃。週20時間以上・2ヶ月超・非学生なら勤務先社保に加入(従業員51人以上の事業所)。規模要件は令和9年10月に撤廃予定 |
| 約110万円 | 住民税 | 住民税の課税が始まる(自治体により基準額が異なる) |
| 123万円 | 税金(扶養) | 扶養者の配偶者控除が終わり、配偶者特別控除に切り替わる(扶養者本人の負担は増えるが、あなた自身の所得税はまだ0円) |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者の被扶養(第3号)から外れる。社保料の自己負担が発生。交通費込みの総収入で判定 |
| 150万円 | 社会保険(子) | 19歳以上23歳未満の親族の被扶養認定ライン(令和7年10月から130万→150万に変更) |
| 160万円 | 所得税 | あなた自身の所得税が発生(旧103万の壁)。基礎控除+給与所得控除の引き上げにより160万まで非課税 |
| 180万円 | 社会保険(60歳〜) | 60歳以上・障害者の被扶養認定ライン |
| 201万円 | 税金(扶養) | 扶養者の配偶者特別控除が終了 |
計算の仕組み
社会保険料の概算は、協会けんぽの保険料率(東京都:健康保険9.85%+厚生年金9.15%、40〜64歳は介護保険1.62%追加)の労働者負担分(半額)で試算しています。
| 社会保険料(年額・本人負担) | 年収 ×(健康保険9.85% + 厚生年金9.15% +〔介護保険1.62%〕)÷ 2 |
|---|---|
| 所得税 | 年収160万円未満:0円(課税所得=給与所得−基礎控除が0円以下のため) |
| 106万の壁の判定 | 基本給など所定内賃金ベース(交通費を除く)で判定(撤廃前の旧要件) |
| 130万の壁の判定 | 交通費・賞与を含む総収入ベースで判定 |
年収の壁で後悔しないための注意点
- 「106万の壁」は2026年10月に賃金要件が撤廃されました。以降は「年収106万円」ではなく「週20時間以上働くか」が加入の分かれ目になります。勤務時間を調整して社保加入を避ける手法は使えなくなっています。
- 130万の壁は交通費込みで判定されます。106万(旧要件)は交通費別だったため、交通費を除いて計算して130万を超えていることに気づかないケースが後を絶ちません。
- 社保加入=損ではない:厚生年金の将来受給額が増え、傷病手当金・出産手当金などの給付対象になります。保険料は会社が半分負担するため、国民年金・国保の全額自己負担より割安です。
- 令和9年10月には企業規模要件も撤廃されるため、50人以下の事業所で現在非適用の人も、将来的には週20時間勤務で社保加入対象になります。
- 今年だけ一時的に残業で130万を超える見込みの場合、令和8年4月からは労働契約書ベースの認定に変更され、社会通念上妥当な一時的な増収なら扶養を維持できる特例運用があります(勤務先に確認を)。
よくある質問
「103万の壁」はなくなったのですか?
令和7年度税制改正により、基礎控除(最高95万円)と給与所得控除(最低65万円)の引き上げが行われた結果、所得税が発生するラインは給与収入160万円まで引き上げられました。旧「103万の壁」は所得税としては消滅し、現在は「160万の壁」が実質的な非課税ラインです。ただし社会保険の扶養の壁(130万円)は維持されているため、実務上は130万ラインが依然として最も重要です。
「106万の壁」はいつから撤廃されるのですか?
2025年6月に成立した年金制度改正法により、賃金要件(月額8.8万円=年収約106万円)は令和8年(2026年)10月1日に撤廃されました。以降は週の所定労働時間20時間以上・2ヶ月超の雇用見込み・非学生といった条件を満たせば、年収に関係なく勤務先の社会保険に加入します。さらに従業員数51人以上という規模要件も令和9年(2027年)10月に撤廃予定です。
130万円を少し超えたら手取りはいくら減りますか?
勤務先の社会保険に加入する場合、健康保険+厚生年金の本人負担は概ね年収の14%前後(40〜64歳は介護保険分を加え約14.9%)です。例えば年収131万円なら年間約18〜19万円の負担が発生します。手取りを扶養時と同じ水準に戻すには、年収をその分増やす必要があります。ただし厚生年金の増額や傷病手当金などの保障を含めた総合判断が重要です。
年収130万円の判定にボーナスや通勤手当は含まれますか?
含まれます。130万の壁(社会保険の被扶養認定)は、交通費・通勤手当・賞与を含む総収入で判定されます。一方、撤廃された106万の壁(月額8.8万円の賃金要件)は基本給など所定内賃金ベースで交通費は含まない、という違いがありました。この混同により意図せず扶養認定が取り消されるケースが多くあります。
学生アルバイトも社会保険に加入するのですか?
学生(昼間部)は改正後も引き続き適用除外です。週20時間以上働いても勤務先の社会保険加入義務はありません。ただし卒業後に同じ職場で働き続ける場合は学生除外が外れるため、年収に関係なく加入対象になります。
夫(扶養者)の税金への影響も教えてください
あなたの年収が123万円以下なら、配偶者控除(最大38万円)が適用されます。123万円を超えると配偶者特別控除(最大38万円)に切り替わり、160万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万円を超えると完全に終了します。控除が減ると扶養者本人の所得税・住民税が増えるため、世帯全体での手取りを確認することが重要です。
データソース(令和8年10月時点)
参照制度・最終更新日
| 所得税の壁(160万円) | 令和7年分以降(基礎控除58万円+給与所得控除最低65万円) |
|---|---|
| 106万の壁の賃金要件 | 令和8年10月1日撤廃(週20時間以上で加入義務へ移行) |
| 企業規模要件(51人以上) | 令和9年10月撤廃予定 |
| 社会保険の扶養の壁(130万円) | 維持(配偶者)。子19〜23歳は150万円、60歳以上は180万円 |
| 最終更新日 | 2026年10月5日 |
| 次回検証予定 | 2027年10月1日(企業規模要件撤廃時) |
品質原則について
当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。
免責事項
本ツールの判定結果は概算です。社会保険の扶養認定は加入する健康保険組合の運用によって異なり、税務判定は個別の所得構成(副収入・各種控除)により変わります。正確な判定は、お勤め先の人事・労務担当者、社会保険労務士、または最寄りの年金事務所・税務署にご確認ください。