加給年金額・振替加算シミュレーター
厚生年金に20年以上加入した方が65歳になるとき、65歳未満の配偶者や子がいると老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされます(令和8年度:配偶者年額243,800円+特別加算)。配偶者が65歳に達すると加給年金は終了し、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。生年月日から受給可能年数・総額・振替加算の目安まで自動計算します。
20年(240ヶ月)以上が加給年金額の受給条件です
特別加算の額はご本人の生年月日によって決まります
受給期間と振替加算の有無・額の計算に使います
18歳到達年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子
加入期間・生年月日を入力すると計算結果が表示されます。
加給年金額の対象外です
計算結果
配偶者の加給年金額(年額)
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子の加給年金額(年額)
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受給可能期間・総額
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配偶者65歳到達後の振替加算(年額)
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内訳の詳細
| 項目 | 年額 | 説明 |
|---|
加給年金額の金額(令和8年度)
| 対象者 | 加給年金額(年額) |
|---|---|
| 配偶者 | 243,800円 |
| 1人目・2人目の子 | 各243,800円 |
| 3人目以降の子 | 各81,300円 |
配偶者加給年金額の特別加算額(ご本人の生年月日別)
| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計 |
|---|---|---|
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 36,000円 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 71,900円 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 108,000円 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 143,900円 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 179,900円 | 423,700円 |
現在65歳前後の方のほとんどは「昭和18年4月2日以後生まれ」に該当し、配偶者1人あたり年額423,700円が加算されます。
振替加算の仕組み
配偶者の加給年金額は配偶者が65歳に達すると終了しますが、その後、一定の要件を満たせば配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。振替加算は、昭和61年(1986年)の国民年金改正で専業主婦・主夫が第3号被保険者となる前に生まれた世代(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)への経過措置で、生まれが遅いほど減額され、昭和41年4月2日以降生まれにはありません。
| 配偶者の生年月日 | 率 | 振替加算額の目安(年額) |
|---|---|---|
| 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 1.000 | 243,800円 |
| 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 | 0.840 | 204,792円 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 0.707 | 172,367円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 0.573 | 139,697円 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 0.440 | 107,272円 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 0.307 | 74,847円 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 0.173 | 42,177円 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 0.093 | 22,673円 |
| 昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 | 0.067 | 16,335円 |
| 昭和41年4月2日以後 | — | なし(0円) |
振替加算を受けるには、配偶者が老齢基礎年金を請求する際に年金請求書の配偶者欄にご本人の年金証書の情報を正確に記入する必要があります。記入漏れがあると振替加算が行われない可能性があります。
加給年金額が支給停止・終了するケース
- 配偶者が65歳に到達したとき:加給年金額は終了し、要件を満たせば振替加算に切り替わります。
- 配偶者自身が20年以上の老齢厚生年金の受給権を得たとき:令和4年4月改正以降、実際に受給していなくても(在職老齢年金で全額支給停止中でも)加給年金額は停止されます。
- 配偶者が障害年金を受給しているとき:障害基礎年金・障害厚生年金などを受給できる間は停止されます。
- 離婚・死亡:婚姻関係の解消や対象者の死亡により終了します。
- 子が18歳到達年度の末日を過ぎたとき(障害のある子は20歳):子の加給年金額は終了します。
- 繰り下げ受給との併用注意:老齢厚生年金を繰り下げている待機期間中は加給年金額も支給されず、増額の対象にもなりません。
よくある質問
加給年金額はいくらですか?
令和8年度では、配偶者1人あたり年額243,800円に加え、受給権者の生年月日に応じた特別加算(昭和18年4月2日以降生まれなら年額179,900円)が上乗せされ、合計年額423,700円になります。子の加給年金額は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。
加給年金額をもらうための条件は何ですか?
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある方が、65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者(または18歳到達年度末までの子)がいることです。配偶者の前年收入は850万円未満が目安です。
加給年金額はいつまで受け取れますか?
配偶者が65歳に達するまでです。年齢差が10歳なら約10年間・約423万円(令和8年度額)となります。その後は要件を満たせば配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
振替加算はいくらですか?
配偶者の生年月日に応じた率(1.000〜0.067)を2026年度の基準額243,800円に乗じた額です。昭和41年4月2日以降生まれの配偶者には振替加算はありません。
配偶者のほうが年上の場合はどうなりますか?
本人が65歳になった時点で配偶者がすでに65歳以上の場合、加給年金額は支給されません。ただし要件を満たせば配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算される場合があります。
加給年金額の申請を忘れた場合はどうなりますか?
過去5年以内であれば遡って受給できます。年金請求時に配偶者情報を正しく記入すれば同時に手続きが完了します。受給中に条件を満たした場合は「加給年金額加算開始事由該当届」を提出してください。
参考情報源
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(nenkin.go.jp)
- 厚生労働省「令和8年度の年金額等について」(mhlw.go.jp)
- 厚生年金保険法第44条(加給年金額)・同法施行令(振替加算額)
免責事項
本ツールの計算結果は、令和8年度時点の法令(厚生年金保険法)に基づく目安であり、実際の年金額を保証するものではありません。加給年金額・振替加算の支給可否は、生計維持関係、配偶者の年金受給状況、中高齢者の特例の適用など個別の事情により判定されます。振替加算額は配偶者の生年月日に応じた率による目安額です。最終的な判断は日本年金機構またはファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。当サイトは計算結果の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
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