固定資産税・都市計画税シミュレーター
土地と家屋の固定資産税(1.4%)・都市計画税(0.3%)を自動計算します。小規模住宅用地特例(200㎡以下は1/6・超過部分は1/3)、新築住宅の減額措置(3〜7年度分の1/2減額・床面積120㎡上限)、特例期間終了後の増額シミュレーション、年4回の分納目安まで一括表示。総務省「固定資産税の概要」・地方税法第349条の3・第352条に基づく標準的な算式です。実際の税額は市町村ごとの負担調整措置で変わるため、この結果は概算です。
固定資産税 シミュレーション
評価額と面積を入力して「計算する」を押してください。
計算手順と税率の基礎
固定資産税は「固定資産税評価額(価格)× 税率 1.4%」が基本算式です。市町村は条例で1.4%と異なる税率を定められますが、ほとんどの自治体が標準税率どおりです。都市計画税は「評価額 × 0.3%(制限税率)」で、固定資産税と同じ納税通知書で一緒に徴収されます。
住宅用地の特例(課税標準の軽減)
住宅1戸につき、敷地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が価格の6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。都市計画税はそれぞれ3分の1・3分の2です。例えば敷地300㎡の土地では、200㎡分が小規模住宅用地、100㎡分が一般住宅用地として計算されます。
新築住宅の減額措置(令和13年3月31日までの新築)
新築後の固定資産税が2分の1に減額されます。期間は一般住宅3年度分、3階建以上の耐火・準耐火構造は5年度分。認定長期優良住宅なら一般5年度分、3階建以上の耐火構造は7年度分です。減額対象は居住部分の床面積120㎡まで(超える場合は120㎡相当分のみ)。都市計画税にはこの減額はありません。
年度途中に購入・廃車した場合の月割り計算(土地・家屋の場合)
固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者にその年度分全額が課税されます。年度途中の売買では日割り精算を売主と買主で行うのが一般的ですが、市町村への申告は不要です。家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1か月以内に固定資産税の廃止申告をすれば翌年度から課税が止まります。
出典・公式情報
よくある質問
固定資産税の計算方法は?
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)です。評価額は市町村が3年ごとに評価替えします。住宅用地には特例があり、住宅1戸につき200㎡以下の部分は課税標準が価格の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。実際の税額は、負担調整措置(据置・段階調整)で変わることがあり、市町村の条例で税率を1.4%と異ならせている場合もあります。
都市計画税とは何ですか?固定資産税とどう違う?
都市計画税は都市計画事業の費用に充てる目的税で、固定資産税と一緒に納めます。税率は0.3%が上限で、多くの自治体は0.3%で課税します。課税されるのは原則、都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋です。住宅用地の特例は固定資産税よりも緩く、200㎡以下の部分は価格の3分の1、200㎡を超える部分は3分の2が課税標準になります。新築住宅の減額措置は固定資産税のみで、都市計画税には適用されません。
新築住宅の固定資産税の減額はいつまで続きますか?
令和13年3月31日までに新築された住宅が対象で、新築後の固定資産税が2分の1に減額されます。期間は一般の住宅が3年度分、3階建以上の耐火構造・準耐火構造の住宅が5年度分です。認定長期優良住宅の場合は一般5年度分、3階建以上の耐火構造は7年度分に延長されます。減額対象は居住部分の床面積120㎡まで(超える場合は120㎡相当分)。減額は都市計画税には適用されないため、特例終了後は固定資産税の建物分だけが増えます。
マンションの固定資産税はどう計算されますか?
区分所有(分譲マンション)の場合、専有部分の床面積+共有部分の持分按分で評価額が決まり、その評価額に1.4%を掛けた額があなたの固定資産税です。敷地(土地)も共有持分に応じて按分され、マンション全体の敷地が住宅用地として200㎡を超えていても、1戸ごとに200㎡までの部分が小規模住宅用地として6分の1に軽減されます。
評価額は課税明細書のどこを見ればいいですか?
毎年6月頃に送られる固定資産税・都市計画税の納税通知書には「課税明細書」が添付されています。土地は「土地」欄の評価額(価格)・地積(㎡)、家屋は「家屋」欄の評価額・床面積を確認してください。本ツールに入力するのは評価額(市場価格ではなく市町村が定めた固定資産評価額)です。不動産の実勢価格の7割程度が目安と言われますが、正確には課税明細書の記載を使ってください。
納税はどうやって払いますか?
原則、年4回の納期(4・7・12月と翌年2月が多い)に分けて納付します。納期は市町村の条例で定められ、一括払いを選ぶこともできます。口座振替の手続きをしておけば納め忘れの心配がありません。軽自動車税や国民健康保険料とは別の税なので、納付書の使分けにご注意ください。
ご利用上の注意(免責事項)
- 本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、市町村ごとの負担調整措置(据置措置・段階調整措置)、税率の条例異動、各種減免によって変わります。
- 土地の負担調整措置(価格上昇時の税負担の据置き)は本ツールでは考慮していません。評価替え年度の実際の税額は納税通知書をご確認ください。
- 市街化調整区域や都市計画区域外の土地の扱い、併用住宅(店舗付き住宅)の住宅用地の率などは個別の判定が必要です。
- 正確な税額・納付手続きについては、お住まいの市町村の資産税担当課または税理士にご確認ください。本ツールは税務相談を提供するものではありません。
品質管理の方針
- 算式は総務省「固定資産税の概要」・地方税法第349条の3(住宅用地の課税標準の特例)・第352条(新築住宅に対する減額)に基づきます。
- 税率・特例率は令和8年度の現行制度に準拠し、新築減額の適用期限(令和13年3月31日)も反映しています。
- パラメータ変更時は公式サイトで確認し、本ページの数値を更新します(最終確認:2026年10月)。