手取り額 試算フォーム

額面の年収または月給から、令和8年度の協会けんぽ都道府県別保険料率と最新の税制(令和7年度改正後)に基づき、社会保険料と税金を差し引いた手取り額を試算します。

収入の入力方法

ボーナスを含む1年間の総支給額を入力してください。

残業代や各種手当を含む、毎月の支給額を入力してください。

年収で入力する場合も、この月数に応じて「月給分」と「賞与分」に分けて社会保険料を計算します。

控除対象配偶者の有無

年間収入136万円以下などの控除対象配偶者(38万円控除・令和8年分以降)がいる場合に「あり」を選択してください。

一般の扶養親族(1人あたり38万円控除)を入力。特定扶養親族(19〜22歳)や老人扶養親族の上乗せ分、住宅ローン控除などは本ツールでは未反映です。

手取りの計算の仕組み

手取り額は「額面収入」から「社会保険料」と「税金」を差し引いた金額です。本ツールは以下の流れで計算しています。

手取り額の計算ステップ
ステップ内容計算式の要点
1. 標準報酬月額の決定月給を協会けんぽの等級(50等級)に当てはめ月給58,000円未満→58,000円 〜 1,415,000円超→1,390,000円
2. 社会保険料(月額)健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半標準報酬月額 × 料率 × 1/2
3. 社会保険料(賞与分)健保・介護は標準賞与の年間累計573万円まで、厚生年金は1回の賞与150万円まで賞与(上限内) × 料率 × 1/2
4. 雇用保険料月給・賞与の全額が対象(労働者負担)総支給額 × 0.5%(令和8年度・一般の事業)
5. 給与所得の算出給与所得控除を差し引き令和8年分以降:最低74万円 〜 上限195万円
6. 所得税所得控除を差し引いた課税総所得に税率を適用基礎控除(62万円ほか・R8・9年分は所得に応じ加算)+社会保険料控除+配偶者控除+扶養控除
7. 住民税所得割10%+均等割基礎控除43万円(住民税)+均等割年6,000円
8. 手取り額総支給額 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税年末調整・住民税の精算後の年間トータルに相当

所得税は年間トータルで計算しています。毎月の源泉徴収額との差は年末調整で精算されるため、年間の手取り額としては一致します。

社会保険料率の推移と令和8年度の料率

社会保険料は毎年春に改定されます。ここ数年の東京都在住・協会けんぽ加入の主な料率の推移は以下の通りです。

社会保険料率の推移(令和4年度〜令和8年度)
年度健康保険料率(東京都)介護保険料率(40〜64歳)雇用保険料率(労働者負担・一般)
令和4年度9.81%1.64%0.60%(令和4年10月〜)
令和5年度10.00%1.82%0.60%
令和6年度9.98%1.60%0.60%
令和7年度9.91%1.59%0.55%
令和8年度9.85%1.62%0.50%

健康保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年3月に翌年度の料率が公表されます。厚生年金保険料率は18.3%(労使折半)が平成29年度以降変更されていません。介護保険料率は40歳から64歳までの方に全国一律で加算されます。

手取り計算で注意したいポイント

  • 健康保険組合加入の会社では手取りが高くなる:大手企業の健康保険組合は協会けんぽより料率が低く設定されていることが多く、本ツールの結果(協会けんぽ基準)より実際の手取りがやや増えます。
  • 住民税は前年の収入が基準:転職で収入が変わった翌年や、退職して無収入の年は住民税が急に減る(または無収入でも前年の分がかかる)ため、月々の手取りが変動します。
  • ボーナスは手取り率が下がりやすい:厚生年金の保険料は1回の賞与150万円まで課税されます(健康保険・介護保険は年間累計573万円まで)。
  • 残業代や通勤手当も社会保険の対象:標準報酬月額には残業代を含むほとんどの手当が算入され、実額と月給だけの計算では差が出ます。
  • 扶養の種類で控除額が変わる:本ツールは一般の扶養親族(38万円控除)を前提としており、特定扶養親族(19〜22歳)や老人扶養親族の上乗せ、令和7年度改正で創設された特定親族特別控除は未反映です。
  • 端的な差が出るその他の要素:住宅ローン控除、iDeCoの掛金、ふるさと納税などは本ツールでは未反映です。実際の年末調整・確定申告で差し引かれます。

年収別 手取り早見表(東京都・39歳以下・独身の目安)

年収別手取り早見表
年収(額面)手取り年額(目安)手取り月額(目安)手取り率
300万円計算中...

東京都・協会けんぽ加入・39歳以下・独身・賞与3.4ヶ月分の条件で、本ツールと同じ計算式による試算です。扶養家族の有無や都道府県によって変わるため、詳細は上部のフォームでご自身の条件を入力してください。

手取りに関するよくある質問

手取りは年収の何%くらいになりますか?

社会保険料が年収の約14〜15%、税金が約5〜10%程度かかるため、手取り率はおおむね75〜80%程度が目安です。年収が上がるほど所得税・住民税の税率が上がるため手取り率は下がり、年収300万円前後では約80%、年収1,000万円前後では約72〜74%程度になる傾向があります。詳細は上の「年収別手取り早見表」をご覧ください。

「103万円の壁」は改正されましたか?

令和8年度税制改正により、所得税の課税最低限は178万円まで引き上げられました(給与収入に換算した場合。給与所得控除の最低保障額74万円+基礎控除104万円)。また扶養親族等の所得要件の引き上げにより、給与収入のみの扶養ボーダーライン(いわゆる「壁」)は136万円になります。ただし、130万円を超えると社会保険の扶養から外れる「130万円の壁」は別途存在し、パート・アルバイトの方は両方を確認する必要があります。

1年目の住民税が引かれないのはなぜですか?

住民税は前年(1月1日〜12月31日)の収入をもとに計算され、6月から翌年5月までの1年間で徴収されます。社会人1年目や転職直後は前年の収入データがない(または低い)ため、住民税がかからない、または少額になります。その翌年6月から本来の額が徴収され、手取りが急に減るケースがあります。本ツールは同一収入水準が続く前提での年間トータルの目安です。

ボーナスから引かれる社会保険料はどう計算されますか?

健康保険料・介護保険料は、年間の標準賞与額の累計が573万円を超えた分には課税されません。厚生年金保険料は1回の賞与につき150万円までが課税対象です。また、所得税は賞与にも源泉徴収されますが、年末調整で精算されるため、年間トータルでは本ツールの計算結果と一致します。

計算結果が給与明細と少し違うのですが?

主な理由として、①就労先が協会けんぽではなく健康保険組合に加入している(料率が低い)、②標準報酬月額の等級区分や端数処理の違い、③住宅ローン控除やiDeCo、ふるさと納税などの控除、④残業代による標準報酬月額の変動、などが挙げられます。本ツールの結果は令和8年度の公的料率に基づく年間の目安としてご利用ください。

参照年度・最終更新日

参照年度と最終更新日
健康保険・介護保険料率令和8年度(2026年3月分〜・協会けんぽ都道府県単位)
雇用保険料率令和8年度(2026年4月1日〜・労働者負担0.5%)
所得税・住民税令和7年度改正後の制度(令和7年分以降)
最終更新日2026年10月4日
次回検証予定2027年3月(令和9年度の保険料率公表時)

保険料率は毎年3月に改定されます。最新情報は協会けんぽ公式サイトおよび厚生労働省でご確認ください。

免責事項

本ツールの計算結果はあくまで概算シミュレーションです。実際の受給額や税額、手取り額は、雇用形態や家族構成、加入する健康保険組合、各自治体の条例等により異なる場合があります。正式な申請や詳細な相談につきましては、最寄りの年金事務所または税務署へお問い合わせください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

品質原則について

当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。

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