ボーナス(賞与)手取り計算
ボーナス 手取り 試算フォーム
賞与(ボーナス)の額面金額から、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料、そして国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づく所得税を差し引いた手取り額を試算します。
夏・冬など、1回の支給で受けるボーナスの税込み金額を入力してください。
所得税の源泉徴収率は「前月の給与から社会保険料等を引いた金額」で決まります。前月に給与の支給がなかった場合は0を入力してください。
源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計数です。障害者・寡婦・ひとり親等に該当する場合は、申告書の記載に応じて人数に加算されます。
ボーナスの手取りの計算の仕組み
ボーナスの手取り額は、月給とは異なる専用のルールで計算されます。本ツールは以下の流れで計算しています。
| ステップ | 内容 | 計算式の要点 |
|---|---|---|
| 1. 標準賞与額の決定 | 支給額から1,000円未満を切り捨て | 例:800,500円 → 800,000円 |
| 2. 健康保険料・介護保険料 | 標準賞与額 × 都道府県別料率の2分の1 | 年度累計5,730,000円まで課税 |
| 3. 厚生年金保険料 | 標準賞与額 × 18.3%の2分の1 | 1回の支給につき1,500,000円まで課税 |
| 4. 雇用保険料 | 支給額の全額 × 0.5% | 令和8年度・一般の事業の労働者負担 |
| 5. 源泉徴収率の決定 | 前月の社会保険料控除後の給与等と扶養親族等の数で判定 | 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」 |
| 6. 所得税 | (賞与 − 社会保険料)× 算出率 | 復興特別所得税(1.021倍)込みの率 |
| 7. 手取り額 | 支給額 − 社会保険料 − 源泉徴収税額 | 住民税は賞与からは天引きされない |
住民税は前年の所得をもとにした税額が月々の給与から天引きされるため、ボーナスから差し引かれません(特別徴収の多くは6月以降の給与から均等割り)。このためボーナスの手取り率は見た目以上に高くなります。
ボーナスから引かれるお金のポイント
- 所得税の率は「前月の給与」で決まる:賞与の所得税は賞与自体の金額だけでなく、前月の社会保険料控除後の給与額と扶養親族等の数で決まります。同じボーナスでも前月の給与が高いほど率が上がります。
- ボーナスが前月給与の10倍を超えると別計算:賞与(社会保険料控除後)が前月の社会保険料控除後の給与の10倍を超える場合、または前月に給与の支給がない場合は、月額表を使う別の計算方法になります。
- 健康保険組合加入なら料率が違う:本ツールは協会けんぽの都道府県別料率が前提です。勤務先が健康保険組合に加入している場合、料率が低く実際の手取りはやや増えます。
- 社会保険料は等級ではなく実額ベース:賞与の社会保険料は「標準賞与額 × 料率」で計算され、月給のような等級表への当てはめは行いません。1,000円未満が切り捨てられるだけです。
- 年間累計5,730,000円を超えると健康保険料はかからない:夏・冬合わせた標準賞与額の年間累計が上限を超えた分には、健康保険料・介護保険料がかかりません。
ボーナス額別 手取り早見表(東京都・39歳以下・独身の目安)
| ボーナス(額面) | 社会保険料 | 所得税 | 手取り額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 計算中... |
東京都・協会けんぽ加入・39歳以下・扶養0人・前月の給与350,000円・扶養控除等申告書提出の条件で、本ツールと同じ計算式による試算です。条件が異なる場合は上部のフォームでご自身の数字を入力してください。
ボーナスの手取りに関するよくある質問
ボーナス100万円の手取りはいくらですか?
前月の社会保険料控除後の給与が35万円(扶養0人)の場合、所得税の算出率は10.21%となり、社会保険料を差し引いた残りに課税されます。条件によりますが、社会保険料が約15万円、所得税が約10万円で、手取りは約75万円前後が目安です。上のフォームで正確な金額を試算できます。
なぜボーナスから住民税が引かれないのですか?
住民税は前年(1月〜12月)の所得をもとに計算された年間税額を、翌年6月から翌々年5月までの月々の給与から天引きする仕組み(特別徴収)だからです。ボーナス支給月に一括で徴収するのではなく、あらかじめ決まった月額が毎月の給与から引かれます。なお、6月の賞与支給月は住民税の最初の徴収月でもあるため、「ボーナス月は引かれる額が多い」と感じやすいです。
ボーナスの社会保険料は月給とどう違いますか?
月給の社会保険料は「標準報酬月額(等級表に当てはめた額)× 料率」で計算しますが、ボーナスは「標準賞与額(1,000円未満切捨ての実額)× 料率」で計算します。等級への当てはめがないため、ボーナスの金額にほぼ比例して保険料が増えます。また、健康保険・介護保険は年度累計5,730,000円、厚生年金は1回1,500,000円までが課税上限です。
扶養控除等申告書を出していないと税金が高くなるのはなぜですか?
扶養控除等申告書を提出していない場合、所得税の算出率が高い「乙欄」の表が適用されます。副業の給与(2か所目)や提出を忘れた場合がこれに当たり、同じボーナスでも税額が大きく変わります。本業の会社には通常、入社時に提出しているため、ほとんどの方は「提出している」で計算できます。
計算結果が実際の賞与明細と違うのですが?
主な理由として、①勤務先が協会けんぽではなく健康保険組合加入(料率が低い)、②他の賞与との年度累計による健康保険料の上限適用、③前月給与や社会保険料の実際の額との違い、④住宅ローン控除などの年末調整での精算、が挙げられます。本ツールの結果は令和8年度の公的料率に基づく目安としてご利用ください。
データソース(令和8年度)
参照年度・最終更新日
| 算出率の表(所得税) | 令和8年分(令和7年4月30日財務省告示第122号改正) |
| 健康保険・介護保険料率 | 令和8年度(2026年3月分〜・協会けんぽ都道府県単位) |
| 雇用保険料率 | 令和8年度(2026年4月1日〜・労働者負担0.5%) |
| 標準賞与額の上限 | 健康保険:年度累計5,730,000円/厚生年金:1回1,500,000円 |
| 最終更新日 | 2026年10月5日 |
| 次回検証予定 | 2027年1月(令和9年分の算出率の表公表時) |
保険料率は毎年3月に、所得税の算出率の表は毎年1月に改定されます。最新情報は国税庁・協会けんぽ・厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
免責事項
本ツールの計算結果はあくまで概算シミュレーションです。実際の源泉徴収税額や社会保険料は、加入する健康保険組合、標準報酬の決定状況、各種控除の適用状況等により異なる場合があります。正式な手続きや詳細な相談につきましては、最寄りの税務署、年金事務所またはハローワークへお問い合わせください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。
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