個人事業主の税金計算シミュレーター
売上・経費で瞬時に試算できる個人事業主 税金 計算シミュレーション。所得税(復興特別所得税込)・住民税(所得割10%+均等割)・個人事業税(業種別3〜5%)・国民健康保険料・国民年金の内訳から、手取り年額・月額・手取り率、同額年収の会社員との簡易比較までワンクリック。青色申告特別控除(65万/55万/10万/白色)の切替対応。
個人事業主 税金 計算 シミュレーション
売上・経費(売上>経費)と世帯構成を入力して「計算する」を押してください。
確定申告で納める税金・社保の内訳
個人事業主(フリーランス)が納める主な税金と社会保険料は次の5つです。青色申告特別控除は所得税・住民税には効くものの、個人事業税には使えない点が最大の落とし穴です。
① 所得税(復興特別所得税込み・速算表)
事業所得(売上−経費−青色申告特別控除)から社会保険料控除・基礎控除58万円(令和7年度改正・所得2,350万円以下)・扶養控除38万円/人を引いた課税所得に超過累進税率を適用し、復興特別所得税2.1%を上乗せします(100円未満切捨て)。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
② 住民税(所得割10%+均等割5,000円)
事業所得から社会保険料・基礎控除43万円・扶養控除33万円/人を引いた額に10%の所得割、さらに森林環境税込みの均等割5,000円を加算します。住民税でも青色申告特別控除(65万/55万/10万円)が所得税と同額で所得控除されます。なお住民税に「事業主控除」は存在しません(290万円の事業主控除は個人事業税固有の控除)。100円未満切捨て。
③ 個人事業税(都道府県税・法定70業種)
青色申告特別控除前の事業所得から事業主控除290万円(年中開廃業は月割・千円未満切上)を引いた額に業種別税率を掛けます(100円未満切捨て)。税率は第1種(物品販売・飲食店・請負・不動産賃貸など37業種)5%/第2種(畜産・水産・薪炭製造)4%/第3種(医業・士業・デザインなど)5%・あんまはりきゅう等3%。事業所得290万円以下は課税されず、作家・画家など対象外業種はかかりません。8月末・11月末の2回納付、納付額は翌年の経費(租税公課)にできます。
④⑤ 国民健康保険料+国民年金
国保は東京都23区の令和8年度統一料率(医療分7.51%+後期支援分2.80%+介護分2.43%(40〜64歳)+子ども・子育て支援金分0.27%の所得割+均等割・賦課限度額計113万円)で概算。国民年金は令和8年度月額17,920円(年間215,040円)。納付した全額が社会保険料控除になります。
出典・公式情報
よくある質問
個人事業税とは何ですか?(290万円控除と業種別税率)
個人事業税は都道府県税で、地方税法が定める法定70業種を営む個人事業主に課されます。税率は第1種事業(物品販売・飲食店・請負・不動産賃貸など37業種)が5%、第2種事業(畜産・水産・薪炭製造)が4%、第3種事業(医業・士業・デザイン・コンサルなど)が原則5%(あんま・はり・きゅうなどは3%)です。計算は「青色申告特別控除前の事業所得−事業主控除290万円」に税率を掛けます。事業所得が290万円以下なら課税されず、作家・画家など対象外業種は課税されません。8月末と11月末の2回納付で、納付した個人事業税は翌年の経費(租税公課)にできます。
青色申告特別控除65万円の要件は何ですか?
青色申告承認申請を期限内に提出し、複式簿記で記帳、申告期限までに確定申告することで65万円の控除が受けられます。簡易な記帳(単式簿記)や期限後申告では55万円、届出がない場合は10万円(前年分から)または白色申告(控除0円)になります。個人事業税の計算では青色申告特別控除は使えず、控除前の事業所得に290万円の事業主控除を適用する点に注意が必要です。
住民税にも事業主控除(290万円)はありますか?
ありません。290万円の事業主控除は個人事業税(都道府県税)固有の控除です。住民税(所得割)の所得控除は基礎控除43万円・社会保険料控除・扶養控除33万円/人など標準的なもので、個人事業税の事業主控除を住民税に適用することはできません。住民税では青色申告特別控除(65万/55万/10万円)が所得税と同額で控除されます。
フリーランスと会社員、どちらが手取りが多いですか?
一概には言えません。同額の売上と年収を比較すると、会社員は社会保険料の半分を会社が負担し、フリーランスは国民健康保険料と国民年金(令和8年度 月額17,920円)を全額自己負担します。一方、フリーランスは青色申告特別控除(最大65万円)が使えるため、所得が同程度なら税負担は軽くなる傾向があります。家族構成・経費率・業種によって結果が変わるため、本ツールの簡易比較を参考に、最終判断は税理士にご相談ください。
個人事業主の国民健康保険料と国民年金はいくらですか?
国民年金は令和8年度の定額保険料が月額17,920円(年間215,040円)です。国民健康保険料は自治体の料率で異なりますが、本ツールは東京都23区の令和8年度統一料率(所得割合計13.01%+均等割)で概算します。国保は前年の所得に対して課されるため、売上が伸びた翌年に保険料が跳ね上がる点に注意が必要です。納付した国民年金保険料と国保料は、全額が社会保険料控除として所得から差し引けます。
個人事業税は経費にできますか?
できます。個人事業税は事業にかかる税金(租税公課)なので、納付した年の必要経費に計上でき、翌年の所得税・住民税を下げる効果があります。一方、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金は個人の負担のため経費にはできません。個人事業税の納税通知書は8月頃に届き、8月末と11月末の2回(税額1万円以下は8月に全額)で納付します。
ご利用上の注意(免責事項)
- 本ツールは概算です。消費税(免税事業者・インボイス)、みなし配当・雑所得、損失繰越、小規模企業共済やiDeCo、生命保険料控除などの所得控除、住民税の調整控除、国保の低所得軽減は考慮していません。
- 国保は東京都23区の令和8年度統一料率の概算です。実際は前年所得・自治体の料率で異なります。
- 所得税の基礎控除は所得2,350万円以下の58万円を適用しています。超える場合は段階的に減額されます。
- 会社員との比較は、同額を年収とする会社員の手取り(標準報酬月額判定・協会けんぽ東京の労働者負担率・賞与なし)の簡易試算です。健康保険組合加入の会社では異なります。
- 実際の納税額は確定申告・納税通知書をご確認ください。最終判断は税理士にご相談ください。
品質管理の方針
- 所得税の速算表・復興特別所得税2.1%・基礎控除58万円は国税庁の法令に基づきます。住民税は所得割10%・均等割5,000円(森林環境税込み)の法定算式です(所得控除に事業主控除はありません)。
- 個人事業税は東京都の業種区分(第1種5%・第2種4%・第3種5%/一部3%)と事業主控除290万円(千円未満切上・月割あり)に基づきます。
- 国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)は日本年金機構・厚生労働省の公表値、国保は東京都23区の令和8年度統一料率をテストに組み込んでいます。
- 税率改正時は公式サイトで確認し、本ページを更新します(最終確認:2026年10月)。