配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーター
夫婦それぞれの年収から配偶者控除/配偶者特別控除の適用判定と減税額を自動計算します。令和8年分の新要件(配偶者所得62万円以下=給与収入136万円)に対応し、配偶者控除(満額38万円・70歳以上は48万円)と配偶者特別控除(38万→3万円の段階減)を自動判定。所得税と住民税の両方の控除額と、本人合計所得900万円超の段階的減額まで一括表示します。国税庁 No.1191・No.1195 準拠。
配偶者(特別)控除 減税額シミュレーション
夫婦の年収を入力して「計算する」を押してください。
適用される控除(所得税控除額)
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所得税の還付・軽減見込額
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住民税の控除額・翌年度軽減額
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合計減税額(所得税+住民税)
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計算のロジック(令和8年分・国税庁 No.1191/No.1195 準拠)
配偶者控除:配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)のとき。控除額は本人の合計所得が900万円以下なら38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)、900万円超950万円以下なら26万円(32万円)、950万円超1,000万円以下なら13万円(16万円)。住民税は33万円(38万円・26万円・11万円)です。
配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入207万円相当まで)のとき。本人が900万円以下なら、配偶者所得62万円超95万円以下で満額38万円、以降36万→31万→26万→21万→16万→11万→6万→3万円と段階的に減額。本人が900万円超950万円以下は最大26万円、950万円超1,000万円以下は最大13万円です。住民税は満額33万円(95万円超も33万円)から段階減。
共通要件:本人の合計所得金額が1,000万円を超えると両控除とも受けられません。給与年収から合計所得金額への換算は、令和8年分の給与所得控除(最低74万円・220万円超は収入×30%+8万円など)を使用し、税率判定は基礎控除62万円のみ差し引いた概算です。
減税額=所得税控除額×所得税率(復興特別所得税2.1%込み)+住民税控除額×10%。年末調整・確定申告で適用されます。
よくある質問
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)なら満額の「配偶者控除」、62万円超133万円以下なら段階的に減額される「配偶者特別控除」が適用されます。133万円(給与収入207万円相当)を超えるとどちらも受けられません。どちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
令和8年分から何が変わりましたか?
令和8年分(令和8年12月1日施行)から、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられたことに伴い、配偶者控除の配偶者側の所得要件が58万円から62万円に(給与収入では123万円から136万円に)引き上げられました。配偶者特別控除も62万円超133万円以下が対象となり、満額38万円が受けられる配偶者所得の上限は95万円(給与収入169万円相当)です。
配偶者控除はいくらですか?
納税者本人の合計所得金額が900万円以下なら、一般の控除対象配偶者は38万円(住民税33万円)、70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円(住民税38万円)です。本人の合計所得が900万円超950万円以下なら26万円(老人32万円)、950万円超1,000万円以下なら13万円(老人16万円)に減額され、1,000万円超では受けられません。
配偶者特別控除の控除額はどう決まりますか?
納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の両方で決まります。本人が900万円以下なら、配偶者所得が62万円超95万円以下のとき満額38万円、以降は95万円超100万円以下36万円、100万円超105万円以下31万円と段階的に減り、130万円超133万円以下では3万円です。本人が900万円超950万円以下なら最大26万円、950万円超1,000万円以下なら最大13万円です。住民税は所得税より低い額(満額33万円)が控除されます。
年収の壁はいくらですか?
令和8年分の主な壁は次のとおりです。①136万円:配偶者控除の対象(配偶者所得62万円)の上限。②169万円:配偶者特別控除の満額38万円を受けられる配偶者所得95万円の上限。③207万円:配偶者特別控除の対象(配偶者所得133万円)の上限。これを超えると本人の税負担が増えるため、世帯全体の手取りで働き方を検討することが大切です。なお社会保険(130万円の壁など)は別基準です。
夫婦のどちらが控除を受けられますか?
配偶者控除・配偶者特別控除とも、控除を受けられるのは納税者本人で、生計を一にする配偶者の所得要件を満たす必要があります。配偶者特別控除は夫婦が互いに適用することはできません。また、配偶者が他の納税者の扶養親族になっていたり、事業専従者として給与を受けたりしている場合は適用できません。どちらの年収が高いかにより、有利な側が控除を受けるのが一般的です。
参照年度・最終更新日
| 参照制度 | 所得税法第83条(配偶者控除)・第83条の2(配偶者特別控除) |
| 配偶者控除 | 38万円(老人48万円)・本人所得900/950万円超で段階減・住民税33万円(38万円) |
| 配偶者特別控除 | 配偶者所得62万円超133万円以下・所得税38万→3万円・住民税33万→3万円 |
| 令和8年改正 | 配偶者所得要件62万円(給与収入136万円)・給与所得控除最低額74万円 |
| 最終更新日 | 2026年10月6日 |
| 次回検証予定 | 2027年3月(令和9年度税制改正・令和10年分の適用関係確認後) |
税制は毎年改正されます。最新情報は国税庁公式ページでご確認ください。
免責事項と編集方針
本ツールは法定算式に基づく概算を表示するものであり、実際の減税額を保証するものではありません。入力は給与収入を前提とした概算換算で、給与以外の所得・所得金額調整控除・社会保険料控除等は考慮しません。控除対象配偶者の要件(生計を一にすること・事業専従者でないこと等)の判定には関与しません。社会保険の被扶養判定(130万円の壁)は本ツールの対象外です。正確な適用は、年末調整の扶養控除等申告書または最寄りの税務署でご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。
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