国民健康保険料シミュレーター
国保の保険料計算を自動化。医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の4層構造の所得割+均等割を、令和8年度 東京都23区の統一料率で内訳表示します。賦課限度額(年間113万円)の到達判定・年10回分納の納付目安・退職時の「任意継続(協会けんぽ)vs 国保」の損得比較までワンクリック。
国保 保険 料 計算 シミュレーション
年収(または所得)と世帯構成を入力して「計算する」を押してください。
国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割)
国保の保険料は「所得割+均等割」で計算されます(自治体によっては「保険税」と呼びますが算定方法は同じです)。
所得割(前年の総所得金額等に各料率を掛ける)
所得割の対象となるのは前年の総所得金額等です。給与収入の場合は給与年収 − 給与所得控除 − 基礎控除43万円で求めます。令和8年度からは医療分に加えて子ども・子育て支援金分が新設され、所得割は4層の合計(東京都23区で13.01%)になります。
均等割(加入者1人あたりの定額)
国保被保険者1人あたりの定額で、世帯の加入人数分かかります。40〜64歳の被保険者には介護納付金分、令和8年度からは子ども・子育て支援金分(23区では18歳以上に賦課・18歳未満は全額免除)が上乗せされます。
給与所得控除の速算表(令和7年度以降)
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 |
| 162万5,000円超〜180万円以下 | 収入×40%−10万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 収入×5%+195万円(上限195万円) |
さらに基礎控除43万円を差し引いた額が所得割の課税対象になります(給与年収98万円以下なら所得割は0円)。
令和8年度 東京都23区の料率と賦課限度額
東京都23区は特別区で統一された料率です。令和8年度から子ども・子育て支援金分が新設され4層構造になりました。
| 区分 | 所得割率 | 均等割(年) | 賦課限度額(年) |
|---|---|---|---|
| 医療分(基礎課賦分) | 7.51% | 47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 26万円 |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,800円(18歳以上) | 3万円 |
| 合計 | 13.01% | — | 113万円 |
所得割+均等割の合計が各区分の賦課限度額を超える場合、限度額で頭打ちされます(1被保険者あたり・区分ごと)。世帯全体では最大113万円/年です。
年10回の分納
保険料年度は7月〜翌6月で、7月から翌年4月までの10回に分けて納付するのが標準です。5月・6月は新年度の保険料額決定期間にあたります。自治体によっては納期前倒し(年7回等)や口座振替割引もあります。
任意継続(協会けんぽ)との比較
会社を退職して健康保険の資格を失った場合、退職の翌日から20日以内に手続きすれば任意継続で最長2年間加入できます。協会けんぽ(東京都)の令和8年度料率は9.85%+子ども・子育て支援金0.23%(40〜64歳は介護1.62%加算)を全額自己負担で、標準報酬月額1,390,000円が上限のため、保険料の上限は月額140,112円(40〜64歳は162,630円)です。任意継続では扶養家族の保険料が増えませんが、国保では家族1人ずつ均等割がかかる点が比較のポイントです。
出典・公式情報
よくある質問
国民健康保険料と国民健康保険税の違いは何ですか?
同じ制度の負担金に対する呼び方の違いです。市区町村が条例で「保険料」と定めているところ(東京都23区など)と「保険税」と定めているところ(地方部に多い)があります。料率・算定方法は同じで、税の場合は納付しないと地方税の滞納処分の対象になる点が異なります。本ツールは「保険料」という呼称で統一しています。
国保の保険料はどのように計算されますか?
「所得割+均等割」で計算します。所得割は前年の総所得金額等(給与年収なら給与所得控除と基礎控除43万円を差し引いた額)に医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども子育て支援金分の各料率を掛けた額、均等割は国保加入者1人あたりの定額(世帯の人数分)です。40〜64歳の被保険者がいる世帯には介護納付金分が加算されます。東京都23区では令和8年度から子ども・子育て支援金分が新設され、4層構造になりました。
自治体ごとに国保の保険料が違うのはなぜですか?
国保は市区町村(特別区では都)が運営し、医療費の状況に応じて各自治体が条例で料率を決めるためです。東京都23区は統一料率ですが、多摩地域や各県では市町村ごとに料率が異なり、所得割の幅は概ね6〜10%程度の開きがあります。本ツールは東京都23区の令和8年度統一料率(所得割合計13.01%・賦課限度額年間113万円)に基づく概算です。お住まいの自治体の料率は各市区町村の公式サイトでご確認ください。
退職後は任意継続と国保のどちらが得ですか?
一概には言えませんが、目安があります。任意継続(協会けんぽ・東京都)は標準報酬月額に応じて令和8年度は9.85%+子ども子育て支援金0.23%(40〜64歳は介護1.62%加算)を全額自己負担し、上限は月額140,112円(40〜64歳162,630円)。一方、国保は前年所得が高くなければ所得割が小さく、所得が低いと国保が安くなる傾向があります。ただし任意継続では扶養家族の保険料が増えないのに対し、国保では家族1人ずつ均等割がかかる点がポイントです。退職の翌日から20日以内に手続きが必要で、任意継続は最長2年です。
低所得者の均等割軽減(7割・5割・2割軽減)とは何ですか?
世帯の前年所得が一定以下の場合、均等割(所得割には適用されません)が軽減されます。東京都23区の目安では、世帯の所得が基準以下なら均等割が7割軽減(1割負担)、さらに広い範囲で5割・2割軽減が適用されます。中学生以下の子どものいる世帯では均等割が半減する特例もあります。軽減の判定には世帯全員の所得と老齢年金の加算など細かい基準があるため、本ツールでは考慮していません。該当する可能性がある場合はお住まいの市区町村へご確認ください。
国保の保険料は年10回の分納ですが、5月と6月に納付がないのはなぜですか?
国保の保険料年度は7月から翌6月までで、7月から翌年4月までの10回に分けて納付するのが標準的な賦課期日です。5月と6月は新年度の所得情報(住民税の課税情報)の確定に時間がかかるため、保険料額の決定・通知がこの期間に行われ、納付は7月から始まります。近年は納期の前倒し(年10回→年7回など)や口座振替の割引を実施する自治体も増えています。
ご利用上の注意(免責事項)
- 本ツールは東京都23区の令和8年度統一料率に基づく概算です。多摩地域・その他の自治体では料率・賦課限度額が異なります。
- 低所得者の均等割軽減(7割・5割・2割)、学齢前児童の均等割半減、社会保険附属医院などの個別の軽減・免除は考慮していません。
- 所得割の対象は世帯主の前年所得です。公的年金収入のみの世帯(雑所得)や事業所得者は所得の算出方法が異なります。
- 任意継続の保険料は標準報酬月額の概算値から算定しており、実際は退職日前2か月の平均報酬から等級判定されます。健康保険組合加入の会社では料率が異なります。
- 実際の賦課額はお住まいの市区町村からの通知をご確認ください。
品質管理の方針
- 料率は東京都保健医療局「令和8年度国民健康保険料(税)率等の状況」に基づきます(医療分7.51%/後期高齢者支援金分2.80%/介護納付金分2.43%/子ども・子育て支援金分0.27%・賦課限度額計113万円)。
- 任意継続の比較には協会けんぽ令和8年度の東京都料率(9.85%+介護1.62%+子ども・子育て支援金0.23%)と標準報酬月額等級表(第50級1,390,000円)を組み込んでいます。
- 公式料率をテストに組み込み、年間保険料・分納額・賦課限度額の到達判定を自動検証しています。
- 料率改正時は公式サイトで確認し、本ページを更新します(最終確認:2026年10月)。