相続税シミュレーター

遺産総額と法定相続人の構成から、相続税の総額を国税庁公式の計算手順で自動計算します。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、課税遺産総額の法定相続分による仮想按分、10%〜55%の超過累進税率(No.4155 速算表)、配偶者の税額軽減適用後の各人の実質納税額・10か月以内の申告要不要判定まで一括表示。このツールは法定相続分どおりに取得する前提の概算です。

相続税 シミュレーション

基礎控除・法定相続人に数えられる養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までです。

相続税の計算手順(基礎控除から税額按分)

相続税は「実際の取得額×税率」ではありません。国税庁が定める計算手順は次の4ステップです。

  1. 課税遺産総額=正味の遺産額(正の財産−債務・葬式費用)−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  2. 仮想取得の按分:課税遺産総額を民法の法定相続分であん分(配偶者と子:1/2ずつ、直系尊属:2/3と1/3、兄弟姉妹:3/4と1/4)
  3. 税率適用:各人の仮想取得金額に超過累進税率(10%〜55%)を適用し、全員分を合計して相続税の総額とする
  4. 税額按分・軽減:総額を実際の取得割合で按分し、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)を適用

遺産総額・相続人別の相続税早見表(基礎控除の目安)

法定相続人の数と基礎控除額・申告不要ライン
法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

正味の遺産額が基礎控除以下の場合、相続税の申告は原則不要です。

よくある質問

相続税の基礎控除額はいくらですか?

3,000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば配偶者と子2人(法定相続人3人)なら3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除となり、正味の遺産額がこの金額以下なら相続税はかかりません(申告不要)。法定相続人の数には、被相続人に養子がいる場合、実子がいれば養子1人まで、いなければ養子2人までを含めます。相続放棄をした人も法定相続人の数には含まれます。

相続税の税率はいくらですか?

法定相続分に応ずる取得金額1,000万円以下は10%、3,000万円以下15%、5,000万円以下20%、1億円以下30%、2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%の超過累進税率です(国税庁 No.4155・控除額は50万〜7,200万円)。重要なのは、実際の取得額ではなく「課税遺産総額を法定相続分であん分した仮想の取得金額」に税率を適用し、各人の税額を合計して相続税の総額とする点です。

配偶者の税額軽減とは何ですか?

被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税が非課税になる制度です。婚姻期間の要件はありません。ただし適用には相続税の申告が必要です。本ツールは法定相続分どおりに取得する前提で計算するため、配偶者の税額は軽減により0円と表示されます。

法定相続分はどのように決まりますか?

民法900条に基づきます。配偶者と子:配偶者2分の1・子2分の1(子は頭割り)。配偶者と直系尊属(親など):配偶者3分の2・直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。子・直系尊属・兄弟姉妹がいない場合は配偶者が全部、配偶者がいない場合はそのクラスで頭割りです。子(実子+養子)が1人でもいれば、直系尊属も兄弟姉妹も相続人になりません。

相続税の申告期限はいつですか?

相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けるときは、申告書の提出が適用の要件になっているため、期限までに必ず申告してください。期限を過ぎると軽減が受けられず、加算税・延滞税がかかることもあります。本ツールの結果は概算であり、実際の申告は税理士への相談をおすすめします。

生命保険金にも相続税がかかりますか?

かかりますが、受取人固有の財産として扱われ、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります(相続人以外の受取人には非課税枠はありません)。本ツールの「正の財産」には、この非課税枠を超える部分の生命保険金を含めて概算してください。不動産の評価(小規模宅地等の特例など)は複雑なので、正確な計算は税理士にご相談ください。

ご利用上の注意(免責事項)

  • 本ツールは法定相続分どおりに取得する前提の概算です。実際の遺産分割(遺言・協議)が法定相続分と異なる場合、税額按分や軽減額は変わります。
  • 小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、暦年贈与財産の加算、相続時精算課税適用財産、各種税額控除(贈与税額控除・外国税額控除など)は考慮していません。
  • 代襲相続・相続放棄・特別受益(生前贈与)がある場合は法定相続分や課税価格自体が変わります。
  • 実際の申告・節税スキームの検討は、相続に強い税理士・FPにご相談ください。本ツールは税務相談を提供するものではありません。

品質管理の方針

  • 計算手順・税率・控除額は国税庁タックスアンサー No.4155/No.4152/No.4132(令和8年4月1日現在法令)に基づきます。
  • 公式計算例(妻と子2人・課税遺産総額1億5,200万円→総額2,700万円)をテストに組み込み、数値の一致を自動検証しています。
  • 税率・基礎控除の改正時は公式サイトで確認し、本ページを更新します(最終確認:2026年10月)。

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