年金支給額試算フォーム

令和8年度の制度に基づき、老齢年金(基礎年金+厚生年金)、障害年金(参考)、遺族年金(参考)、税金控除後の手取り額を試算します。

厚生年金情報

平成15年(2003年)4月より前の加入期間がある場合に入力してください。該当しない場合は0のままで構いません。平成15年4月以降は乗率5.481/1000、同年3月以前は乗率7.125/1000で計算されます。

国民年金情報

20歳から60歳までの40年間(480月)が上限です。免除期間(全額免除は納付済の2分の1、4分の1免除は4分の3としてカウント)は各自で調整してください。

配偶者情報

加給年金額の特別加算は受給権者ご本人の生年月日で決まり、配偶者が65歳未満であることが条件です。

その他

年金受給開始後に働き続ける場合の見込み年収を入力すると、より正確な税金計算が可能です。

日本の年金制度の概要

日本の公的年金制度は「二階建て構造」となっています。1階部分は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」で、2階部分は会社員や公務員が上乗せで加入する「厚生年金」です。

基礎年金(国民年金)

国民年金の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)保険料を納めると満額を受給できます。令和8年度の満額は月額70,608円(年額847,296円)です。納付済期間に応じて比例計算されます。

厚生年金

厚生年金の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と呼ばれ、平均標準報酬額(賞与を含む月額換算)と加入月数に基づいて計算されます。平成15年4月以降の期間は乗率5.481/1000、平成15年3月以前の期間は乗率7.125/1000が適用されます。

加給年金額

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が65歳到達時点で65歳未満の配偶者を生計維持している場合、加給年金額(年額243,800円)が加算されます。受給権者の生年月日に応じて36,000円から179,900円の特別加算が上乗せされます。

計算例:40年間厚生年金に加入した場合

厚生労働省が公表している標準的なモデル年金(令和8年度)の例を紹介します。男性が平均的な収入(平均標準報酬額:賞与含む月額換算45.5万円)で40年間就業し、妻が専業主婦(第3号被保険者)であった場合の年金額は以下の通りです。

項目金額(月額)金額(年額)
老齢基礎年金(夫分・満額)70,608円847,296円
老齢基礎年金(妻分・満額)70,608円847,296円
老齢厚生年金(報酬比例部分)96,063円1,152,756円
合計(夫婦2人分)237,279円2,847,348円

出典:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」(2026年4月1日公表)

年金の受給開始年齢と繰り上げ・繰り下げ

老齢年金は原則65歳から受給開始となりますが、60歳から75歳までの間で受給開始時期を選ぶことができます。早く受け取る「繰り上げ」は減額、遅らせる「繰り下げ」は増額となります。

繰り上げ受給(60歳〜64歳)

1か月あたり0.4%の減額(昭和37年4月2日以降生まれの方)。60歳で受給開始すると最大24%減額されます。一度決めた減額率は生涯変わりません。

繰り下げ受給(66歳〜75歳)

1か月あたり0.7%の増額。75歳まで繰り下げると最大84%増額されます。令和4年4月から繰り下げ上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。

受給開始年齢調整率65歳基準との比較
60歳−24.0%76%受給
62歳−14.4%85.6%受給
65歳0%基準(100%)
68歳+25.2%125.2%受給
70歳+42.0%142%受給
75歳+84.0%184%受給

繰り上げ減額率の0.4%/月は昭和37年4月2日以降生まれの方に適用されます。昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%/月です。

年金に関するよくある質問

年金は何歳からもらえますか?

老齢年金は原則65歳から受け取りを開始します。ただし、60歳から64歳の間で「繰り上げ受給」を選ぶこともできます(1か月あたり0.4%減額)。逆に66歳から75歳まで「繰り下げ受給」を選ぶと増額されます(1か月あたり0.7%増額)。なお、厚生年金の報酬比例部分については、生年月日により特別支給(60歳台前半での支給)の制度がありますが、段階的に支給開始年齢が引き上げられています。

年金はいくらくらいもらえますか?

年金額は加入期間と収入により大きく異なります。令和8年度の老齢基礎年金満額は月額70,608円(年額847,296円)で、40年間保険料を全額納付した場合に受け取れます。厚生年金に40年間加入した場合は、平均的な収入(賞与含む月額換算45.5万円)で報酬比例部分が月額約9.6万円加算されます。夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額は月額約23.7万円です。自分の見込み額は「ねんきんネット」または「ねんきん定期便」で確認できます。

年金に税金はかかりますか?

老齢年金には所得税と住民税がかかりますが、「公的年金等控除」により税負担が軽減されます。65歳以上の場合は年金収入が330万円以下で控除額110万円、65歳未満の場合は年金収入が130万円以下で控除額60万円です。基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)も別途適用されます。例えば65歳以上で年金収入のみ150万円の場合、課税所得は150万−110万−48万=0円となり、所得税はかかりません。なお、障害年金と遺族年金は非課税です。

国民年金の保険料を払っていない期間があります。どうなりますか?

未納期間がある場合、その期間分は老齢基礎年金の計算から除外されるため、満額より減額されます。ただし、追納(過去10年分まで)や任意加入(60歳から70歳まで)で納付月数を増やすことができます。また、所得が低い場合は保険料の免除制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)や納付猶予制度(20歳代対象)を利用できます。全額免除期間は納付済期間の2分の1として計算されます。

配偶者がいると年金は増えますか?

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が65歳到達時点で65歳未満の配偶者を生計維持している場合、加給年金額(年額243,800円)が加算されます。さらに受給権者の生年月日に応じて36,000円〜179,900円の特別加算が上乗せされます。ただし、配偶者自身が厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金を受給する場合や、障害年金を受給している場合は加給年金額は支給停止されます。配偶者が65歳に達した時点で加給年金は終了し、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く場合があります。

参照年度・最終更新日

参照年度令和8年度(2026年度)
最終更新日2026年7月20日
次回検証予定2027年4月1日(日本年金機構の新年度発表後)

年金額は毎年4月1日に日本年金機構から公表される改定率により見直されます。本ツールは令和8年度(2026年4月分〜)の制度に基づき計算しています。最新情報は日本年金機構公式サイトでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは一般的な情報提供を目的としており、計算結果は正式な年金額ではありません。実際の年金額は日本年金機構の審査により決定されます。正確な見込み額は「ねんきんネット」または「ねんきん定期便」でご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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