障害年金シミュレーター
病気やケガで障害認定(1級〜3級)を受けたときに受け取れる障害基礎年金+障害厚生年金の額を自動計算します。障害基礎年金は1級1,059,125円・2級847,300円+子の加算(令和8年度・非課税)、障害厚生年金は報酬比例部分(1級は1.25倍・3級は最低保障635,500円・300月みなし保障)、1・2級には配偶者加給年金(243,800円)が上乗せされます。本ツールは病状の医学的診断・等級認定の予測は一切行いません。等級はすでに確定している(または想定している)前提で、法定金額を表示するだけのツールです。
障害年金 シミュレーション
等級と年金区分を選択して「計算する」を押してください。
障害基礎年金(年額・非課税)
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障害厚生年金(年額・非課税)
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配偶者加給年金(年額)
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合計支給額(年額)
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計算のロジック(令和8年度)
障害基礎年金=1級 1,059,125円・2級 847,300円(1級は2級の1.25倍)+子の加算(1・2人目 各243,800円・3人目以降 各81,300円)。昭和31年4月1日以前生まれの方は1級1,056,125円・2級844,900円です。3級は厚生年金にのみ存在する等級のため、障害基礎年金は支給されません。
障害厚生年金=報酬比例部分(平均標準報酬月額×5.481/1000×加入月数・300月未満は300月みなし)で、2級はそのまま、1級は1.25倍、3級は計算額が最低保障額635,500円を下回るとき635,500円が支給されます。
配偶者加給年金=障害厚生年金の1級・2級を受けており、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に年額243,800円を上乗せ。対象の子がいる場合も同額の加給年金(1・2人目)が適用されます。
障害年金は完全非課税です。障害年金生活者支援給付金(令和8年度 1級 月額7,025円・2級 月額5,620円)など所得要件を満たす場合の別給付は含まれません。
初診日証明の重要性 ― カルテ廃棄の壁を越える方法
障害年金は初診日(障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日)を基準に、納付要件の判定・請求先の制度(国民年金か厚生年金か)が決まります。何年も前の初診日を証明するには日本年金機構の「受診状況等証明書」(医師が作成)が必要ですが、医師法第24条の診療録(カルテ)保存義務は最後の診療から5年間にすぎず、初診日が古いと医療機関が証明できないケースが多発します。カルテが廃棄されている場合は、以下の代替資料で初診日を証明できます。
- 領収書・診察券 ― 初診時の医療機関の受診を裏付けるもの
- お薬手帳 ― 処方日と処方内容が記録されている
- 健康保険のレセプト(診療報酬明細) ― 協会けんぽに請求可能な場合がある
- 母子手帳・学校の健康診断の記録 ― 小児期発症の場合
- 第三者による証明 ― 上記がすべて入手できない場合、初診時に本人と一緒にいた方など第三者の証明書と、市区町村長等の公的証明を組み合わせる「第三者証明」制度があります
受診状況等証明書が作成できないからと請求を断念する前に、代替資料を集めて最寄りの年金事務所に相談することが請求成功の分かれ目です。
保険料納付要件の判定チャート
障害年金を受け取るには初診日に以下の要件を満たしている必要があります。請求前に自分の納付記録(ねんきんネットで確認可能)と照合してください。
| 判定 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 原則要件(2/3要件) | 初診日の前日において | 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間+法定免除・申請免除期間の合計が、全被保険者期間の2/3以上であること |
| 特例(直近1年間要件) | 20歳〜60歳の間に初診日がある場合 | 初診日の属する月の前々月から前月までの1年間(直近1年間)に保険料の未納がなければ、2/3に満たなくても受給要件を満たす |
| 20歳前の初診日 | 国民年金加入前 | 納付要件の判定は不要(20歳前の初診日では保険料納付義務がないため)。20歳前に年金記録があっても要件不問 |
よくある質問
障害基礎年金はいくらもらえますか?
令和8年度は2級が年額847,300円、1級はその1.25倍の1,059,125円です。18歳到達年度の末日までの子がいる場合は子の加算(1・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円)が加わります。障害基礎年金は国民年金・厚生年金どちらの加入者にも支給される「基本的な柱」で、障害等級1級・2級が対象です(3級は厚生年金のみ)。
障害厚生年金はいくらもらえますか?
報酬比例部分が基準になります。2級は報酬比例の年金額そのまま、1級はその1.25倍、3級は報酬比例の額が最低保障額(令和8年度 年額635,500円)を下回るときは635,500円が保証されます。平均標準報酬月額40万円・加入期間480月なら2級で約105万円(年額)です。加入期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する保障があります。
3級の最低保障額とは何ですか?
障害厚生年金の3級は報酬比例の年金額で支給されますが、計算した額が年額635,500円(令和8年度)に満たない場合は635,500円が支給されます。なお3級は厚生年金にのみ存在する等級で、国民年金(自営業・学生など)には3級がありません。国民年金の障害基礎年金は1級・2級のみです。
配偶者加給年金とは何ですか?
障害厚生年金の1級・2級を受けている方が、生計を維持している65歳未満の配偶者(または一定の条件を満たす子)がいる場合に上乗せされる加算です。令和8年度は年額243,800円。国民年金のみの受給者には加給年金はありません。
障害年金に税金はかかりますか?
かかりません。障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は所得税・住民税ともに非課税です。公的年金等控除の対象外であり、表示された金額がそのまま受け取れます。労災保険の遺族補償など障害年金以外の給付は課税ルールが異なるのでご注意ください。
障害年金の請求はいつできますか?
原則、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)以降に請求できます。20歳前傷病の方は20歳に達した日の属する年の翌年以降に請求可能です。年金は請求した月の翌月分から支給され、受給権から5年を経過すると時効で請求できなくなります。診断書やカルテ等の書類準備に時間がかかるため、最寄りの年金事務所や社労士に早めに相談することをおすすめします。
参照年度・最終更新日
| 参照制度 | 国民年金法第33条〜第36条(障害基礎年金)・厚生年金保険法第47条(障害厚生年金) |
| 障害基礎年金 | 1級 1,059,125円・2級 847,300円+子の加算(243,800円/81,300円)・令和8年4月分から |
| 障害厚生年金 | 報酬比例(1級×1.25)・3級最低保障 635,500円・乗数5.481/1000・300月みなし保障 |
| 配偶者加給年金 | 年額243,800円(1級・2級・65歳未満の生計維持配偶者) |
| 最終更新日 | 2026年10月6日 |
| 次回検証予定 | 2027年4月(令和9年度年金額改定後) |
年金額は毎年4月に改定されます。最新情報は日本年金機構公式ページでご確認ください。
免責事項と編集方針
本ツールは、すでに確定または想定された障害等級に対する法定年金額の算術表示のみを行います。病状の医学的診断・障害等級の認定予測・受給要件(初診日・保険料納付要件・60歳前に初診日があること等)の該当性判断には関与しません。実際の支給額は、障害認定日の情報、再評価、加入期間の記録、支給停止(20歳前傷病の所得制限など)により異なります。正確な見込額は、ねんきん定期便または最寄りの年金事務所・社労士でご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。
品質原則について
当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。