住民税の計算のしくみ

個人住民税は所得割と均等割の合計です。所得割は「(給与収入 − 給与所得控除 − 社会保険料等の所得控除)× 10%」、均等割は所得に関係なく年6,000円(標準5,000円+森林環境税1,000円)です。

住民税は前年の所得に対する翌年度課税で、6月から翌年5月までの12か月で徴収されます。会社員の場合、勤務先が市区町村から受け取る特別徴収税額通知書に基づき、6月の給与から新しい額の天引きが始まります。

社会人2年目に住民税が引かれ始める理由

新卒1年目は前年の収入がないため住民税はゼロです。しかし1年目に働いた分に対する住民税が、2年目の6月の給与から天引きされます。手取りが急に減ったように感じるのはこのためです。夏のボーナスから住民税が引かれる場合もあり、年間では本シミュレーターの「年間住民税額」相当が負担増になります。

調整控除とは

所得税と住民税では人的控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)の額に差があるため、負担増を調整する「調整控除」が設けられています。課税所得200万円以下では人的控除の差(基礎控除は5万円)と課税所得の少ない方の5%、200万円超では差から超過分を引いた額の5%(下限2,500円)が税額から差し引かれます。

ふるさと納税の控除が反映されるタイミング

前年中に寄附した分は、翌年度6月以降の住民税から控除されます。控除額は「(寄附額 − 2,000円)」を基本とし、所得税率に応じた特例控除が加わります。上限を超える寄附は自己負担が増えるため、ふるさと納税 上限額計算で控除上限を確認してから寄附しましょう。

退職・転職で注意すべきポイント

  • 退職時に残りの住民税を最終給与から一括徴収される場合と、翌年度から自分で納付(普通徴収)する場合があります。転職先に特別徴収の切り替え手続きを依頼しないと、納付書が自宅に届きます。
  • 収入が減った年度でも前年の所得に基づいて課税されるため、年収が大きく下がる年度は住民税の支払い資金を残しておくと安心です。
  • 失業給付は所得とみなされないため、失業中も住民税の追加負担は生じません。