生命保険料控除シミュレーター
年末調整・確定申告で生命保険料控除を使うといくら戻るかを自動計算します。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分に加え、新契約(平成24年1月1日以降)と旧契約(平成23年12月31日以前)の階段表の違い、両方加入の場合の合算ルール(6万円ルール)まで対応。所得税(上限12万円)と住民税(上限7万円)の両方を一括表示し、控除上限による「払いすぎ」も可視化します。令和8年分からの23歳未満の扶養親族ありの拡充(一般区分上限6万円)にも対応。国税庁 No.1140 準拠。
生命保険料控除 減税額シミュレーション
年収と保険料を入力して「計算する」を押してください。
所得税の控除額(年間)
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所得税の還付・軽減見込額
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住民税の控除額(年間)
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合計減税額(所得税+住民税)
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計算のロジック(国税庁 No.1140 準拠)
新契約(平成24年1月1日以降締結):一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分それぞれ、年間払込2万円以下は全額、2万円超4万円以下は×1/2+1万円、4万円超8万円以下は×1/4+2万円、8万円超は一律4万円(所得税・1区分あたりの上限)。住民税は1.2万円以下全額/×1/2+6,000円/×1/4+1.4万円/一律2.8万円。令和8年分以降、23歳未満の扶養親族を有する場合は一般区分のみ上限6万円の拡充表が適用されます。
旧契約(平成23年12月31日以前締結):一般生命保険料・個人年金保険料の2区分それぞれ、2.5万円以下全額、×1/2+1.25万円、×1/4+2.5万円、10万円超は一律5万円(所得税)。住民税は1.5万円以下全額/×1/2+7,500円/×1/4+1.75万円/一律3.5万円。旧契約に介護医療区分はありません。
新旧両方に加入している場合:一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて、旧契約の年間払込保険料が6万円を超えるときは旧契約の控除額のみ、6万円以下のときは「新契約の控除額+旧契約の控除額の合計」(所得税で最高4万円・23歳未満扶養親族ありは6万円)を使います。介護医療保険料は常に新契約の表で別枠計算。合計の上限は所得税12万円・住民税7万円です。
減税額=所得税控除額×所得税率(復興特別所得税2.1%相当込み)+住民税控除額×10%。税率判定は基礎控除48万円のみ差し引いた概算です。
よくある質問
生命保険料控除で最大いくら戻りますか?
所得税の控除上限は年間12万円、住民税は7万円です。課税所得が195万円超330万円以下(所得税率10%)の人なら、所得税の還付・軽減は約12,252円+住民税の軽減7,000円で、合計約19,000円程度が上限です。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分それぞれに控除があり、1区分あたり所得税4万円(介護医療を含め合算で12万円)が上限です。
新契約と旧契約の違いは何ですか?
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約が「新契約」、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約が「旧契約」です。旧契約の方が控除額の階段表が有利(所得税の上限が5万円 vs 4万円)ですが、旧契約に介護医療保険料区分はありません。両方の契約がある場合は、一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれで「旧契約の年間払込保険料が6万円を超えるか否か」により計算方法が決まり、合計の上限は所得税12万円・住民税7万円です。
介護医療保険料控除とは何ですか?
医療保険・介護保険などの「第三分野」の保険料に適用される区分で、新契約(平成24年1月1日以降締結)にのみ設けられています。所得税の控除上限は年間4万円(住民税2.8万円)。旧契約の医療保険・介護保険の保険料は旧生命保険料として扱われます。自分の契約がどの区分かは、生命保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の記載で確認できます。
令和8年分からの拡充(23歳未満の扶養親族)とは何ですか?
令和8年分以降の確定申告から、23歳未満の扶養親族を有する場合は新生命保険料(一般の生命保険料区分)の所得控除限度額が4万円から6万円に拡充されます(控除額の階段も拡大:3万円以下は全額・6万円超までは×1/2+1.5万円・12万円超は一律6万円)。全体の所得控除限度額12万円は変わりません。生計を一にする親族の中に23歳未満の扶養親族がいれば対象です。
年末調整と確定申告、どちらで受けられますか?
給与所得者は毎年10〜11月の「保険料控除申告書」で年末調整により控除を受けられます。ふるさと納税や医療費控除など他の控除で確定申告をする場合は、生命保険料控除も申告書に記載します(年末調整済みの分を二重に申告しないよう注意)。年間払込保険料を途中で増額した場合、年末調整では「払込見込額」で申告し、実際の払込額と異なれば確定申告で修正できます。
払いすぎた保険料は控除の対象外になりますか?
控除額には上限があるため、上限を超える部分の保険料は控除額を増やしません。例えば新契約の一般生命保険料は年間8万円を超えると控除額は一律4万円で頭打ちです。1区分あたり所得税4万円・住民税2.8万円の上限に達したら、それ以上の保険料は節税効果がありません。ただし節税だけが保険の目的ではないため、保障内容とのバランスで見直すことをおすすめします。
参照年度・最終更新日
| 参照制度 | 所得税法第76条・地方税法第314条の2(生命保険料控除) |
| 所得税控除 | 新契約 3区分 各上限40,000円(合算120,000円)・旧契約 2区分 各50,000円 |
| 住民税控除 | 新契約 各28,000円・旧契約 各35,000円・合算上限70,000円 |
| 令和8年改正 | 23歳未満の扶養親族あり:新生命保険料の所得税控除上限 60,000円に拡充 |
| 最終更新日 | 2026年10月6日 |
| 次回検証予定 | 2027年3月(令和9年度税制改正後) |
税制は毎年改正されます。最新情報は国税庁公式ページでご確認ください。
免責事項と編集方針
本ツールは法定算式に基づく概算を表示するものであり、実際の還付額を保証するものではありません。契約の新舊区分・保険料の区分分類(一般・介護医療・個人年金)は、生命保険料控除証明書の記載を基にご入力ください。5年未満の保険期間の契約など控除対象外の契約もあります。税率判定は基礎控除のみの概算のため、他の所得控除により実際の税率は変わります。正確な控除額は、年末調整の保険料控除申告書または確定申告書等作成コーナーでご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。
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