贈与税シミュレーター
1年間の贈与額から暦年課税の贈与税と相続時精算課税の贈与税を並列比較します。基礎控除110万円、直系尊属から18歳以上の子・孫への贈出に軽い特例税率(それ以外は一般税率)、精算課税の特別控除2,500万円+20%一律(過去利用累計を反映)まで国税庁公式算式で自動計算。国税庁 No.4408/No.4103 準拠。
贈与税 シミュレーション
贈与額を入力して「計算する」を押してください。
暦年課税と精算課税の計算方法
暦年課税(1年ごとに110万円の基礎控除)
1年間の贈与総額から110万円を引き、基礎控除後の課税価格に超過累進税率を適用します。直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与は特例税率、それ以外は一般税率です。申告期限は翌年3月15日。
贈与税 税率 計算(速算表)
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 一般控除額 | 特例税率 | 特例控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — | 10% | — |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | — | — |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | — | — | 55% | 640万円 |
一般税率は3,000万円超も55%(控除400万円)です。特例税率の適用には戸籍謄本等の添付が必要です。
相続時精算課税(特別控除2,500万円+20%一律)
贈与者ごとに選択でき、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません(毎年の基礎控除110万円も使えます)。超えた部分に一律20%。相続時に精算課税適用財産が相続税の課税価格へ加算され、支払済み贈与税額は控除されます。一度選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
よくある質問
贈与税の基礎控除110万円とは何ですか?
1月1日〜12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計から110万円を差し引ける制度です。暦年課税・相続時精算課税のどちらでも使えます。年間の贈与が110万円以下なら贈与税の申告は原則不要です。残りの枠は翌年に持ち越されないため、110万円を少し超える贈与でも税額が発生します。110万円ちょうどなら課税価格は0円です。
特例税率と一般税率の違いは何ですか?
特例税率は、父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫への贈出(1月1日時点で18歳以上)に適用される軽い税率です。例えば基礎控除後の課税価格390万円なら、一般税率では20%−25万円の53万円、特例税率では15%−10万円の48万5,000円と、特例の方が4万5,000円安くなります。それ以外の贈与(兄弟姉妹・夫婦間など)は一般税率です。
相続時精算課税とは何ですか?
生前贈与を一度に2,500万円まで非課税にする制度です(贈与者ごとに選択・受贈者は1月1日時点で18歳以上の子・孫)。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。代わりに、贈与者が亡くなったときは精算課税適用財産を相続税の課税価格に加算して再計算し、支払済み贈与税額を控除します。一度選択すると暦年課税に戻せないため、利用累計額の管理が重要です。
不動産を贈与する場合の注意点は何ですか?
不動産の贈与税の評価は時価(路線価・固定資産税評価額をもとに算定)で行われます。さらに不動産取得税・登録免許税が受贈者負担でかかり、贈与した側に譲渡所得の課税はありませんが不動産売却より高くつくことがあります。居住用不動産の夫婦間贈与なら配偶者控除(2,000万円+基礎控除110万円)が使える場合があります。土地・不動産の贈与を検討する場合は税理士への相談をおすすめします。
暦年課税と精算課税はどちらが得ですか?
一概には言えません。暦年課税は毎年110万円の非課税枠を使い、長期間分けて贈与すれば税額0のまま財産を移転できます。精算課税は一度に2,500万円まで非課税ですが、相続時に加算して精算するため、相続税がかかる家(基礎控除を超える財産)では相続税に転化するだけの場合もあります。相続税がかからない見込みなら精算課税の2,500万円枠が有利に働きます。本ツールの並列比較を参考に、最終判断は税理士にご相談ください。
贈与税の申告期限と申告書の提出先は?
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署へ贈与税の申告書を提出します。基礎控除内(年間110万円以下)の贈与は申告不要です。相続時精算課税を選択する場合は、最初の贈与の年に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の税務署へ提出し、以後贈与者ごとに暦年課税へ戻せません。
ご利用上の注意(免責事項)
- 本ツールは1年間・1人の贈与者からの贈与を対象とした概算です。1年に複数の贈与者から贈与を受けた場合は贈与者ごとに計算します。
- 住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税特例、配偶者控除(2,000万円)、みなし譲渡の特例などは考慮していません。
- 暦年課税で110万円以下の贈与を毎年続けた場合も、定期贈与と認定されると一括課税されるリスクがあります。
- 精算課税を選択した場合の相続時の加算・贈与税額控除までは試算しません。実際の選択は税理士にご相談ください。
品質管理の方針
- 税率表は国税庁 No.4408(令和8年4月1日現在法令)に基づき、公式計算例(一般500万→53万円・特例500万→48万5,000円)をテストに組み込んでいます。
- 特例税率の年齢要件(18歳)・精算課税の20%一律税率・2,500万円特別控除は No.4103 に基づきます。
- 税率改正時は公式サイトで確認し、本ページを更新します(最終確認:2026年10月)。