医療費控除シミュレーター

家族の1年間の医療費で確定申告すると所得税がいくら戻るかを自動計算します。控除額は法定算式(支払額−補填金−10万円〔総所得200万円未満は所得の5%〕・最高200万円)に基づき、所得税の還付見込額と翌年度住民税の軽減額を一括表示。さらに市販薬中心の年にはセルフメディケーション税制(12,000円超・上限88,000円)との選択適用どちらが得かを比較判定します。国税庁 No.1120 の算式に準拠。

医療費控除 還付額シミュレーション

概算のため社会保険料等の他の控除は考慮しません(基礎控除のみ差し引いて税率を判定します)。

生命保険の入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など。

セルフメディケーション税制の対象品目のみ。ドラッグストアのレシートで確認できます。

計算のロジック(国税庁 No.1120 準拠)

通常の医療費控除=実際に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)。最高200万円です。10万円の基準に届かない場合は控除額0円(申告しても還付なし)。

セルフメディケーション税制=特定一般用医薬品等購入費 − 12,000円(最高88,000円)。通常の医療費控除との選択適用のため、減税額が大きい方を比較表示します。

所得税の還付=控除額 × 所得税率(課税所得から判定・復興特別所得税2.1%相当を含む)。住民税の軽減=控除額 × 10%(所得割)。税率判定は基礎控除62万円(令和8年分)のみ差し引いた概算で、社会保険料控除・生命保険料控除などは考慮しません。

還付申告は翌年1月1日以降5年間可能です。医療費の領収書は申告期限から5年間の保管が求められます。

よくある質問

医療費控除はいくらから受けられますか?

家族の医療費の合計が「保険金などで補てんされる金額を差し引いた額」で10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えるときに受けられます。控除額は最高200万円です。例えば年収400万円で医療費20万円・保険金5万円なら、15万円−10万円=5万円が控除対象になります。医療費がちょうど10万円の場合は控除額0円のため申告しても還付はありません。

通勤のための交通費や歯の矯正も対象になりますか?

医療費としてカウントできるのは、治療のためのものです。通院のための通常必要な交通費(電車賃・バス代など)は対象になりますが、自家用車のガソリン代・駐車場代は原則対象外です。歯列矯正は「歯列咬合不正で医師による治療を要する場合」に限って対象となり、美容目的は対象外です。また、診療・治療に直接必要な市販薬(かぜ薬・湿布など)も対象になります。

セルフメディケーション税制とは何ですか?

特定一般用医薬品等(ドラッグストアで買えるかぜ薬・胃腸薬などの市販薬)の購入費について、12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)を控除する特例です。10万円のハードルがない代わりに、健康の保持増進の取組(年1回の健康診断・予防接種など)を受けていることが条件です。通常の医療費控除との選択適用で、どちらか有利な方を申告時に選べます(併用はできません)。

会社員でも確定申告は必要ですか?

必要です。医療費控除は年末調整の対象外のため、会社員でも還付を受けるには翌年2月16日〜3月15日の間(還付申告なら2月中旬前でも可・5年間可能)に自分で確定申告をする必要があります。サラリーマンは源泉徴収票・医療費の明細・領収書(5年間保管)があれば申告できます。医療保険者の医療費通知で領収書の添付を省略できる場合があります。

生命保険の入院給付金は差し引かれますか?

差し引かれます。生命保険契約の入院給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など「その医療費の補てんを目的とする給付金」は、控除対象額から差し引きます。ただし差し引くのはその給付の目的となった医療費の金額を限度とし、引ききれない給付金を他の医療費からは差し引きません。

還付金はいつ振り込まれますか?

確定申告の提出後、税務署での審査を経て、申告からおおむね1か月〜1か月半(申告期間後半は最大2か月程度)で指定した口座に還付されます。還付申告は法定申告期間外でも、医療費を支払った年の翌年1月1日以降から5年間できます。還付金は所得税から、翌年度の住民税は軽減されます。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度所得税法第73条(医療費控除)・租税特別措置法第41条の17(セルフメディケーション税制)
控除額(支払額−補填金)−10万円〔所得200万未満は所得の5%〕・最高200万円
セルフメディ購入額−12,000円・上限88,000円(選択適用)
税率判定所得税率5〜45%+復興特別所得税2.1%・住民税所得割10%(基礎控除48万円のみ概算)
最終更新日2026年10月6日
次回検証予定2027年3月(令和9年度税制改正・税額表確認後)

税制は毎年改正されます。最新情報は国税庁公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは法定算式に基づく概算を表示するものであり、実際の還付額を保証するものではありません。課税所得の判定は基礎控除のみを考慮した概算のため、社会保険料控除・生命保険料控除・ふるさと納税などの所得控除がある場合、実際の税率はこれより低くなります。医療費の対象判定(交通費・矯正歯科・市販薬など)は個別の要件確認が必要です。正確な還付額は、確定申告書等作成コーナーまたは最寄りの税務署でご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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