シフト給与逆算シミュレーター

パート・アルバイトの「扶養の壁」を意識したシフト逆算ツールです。時給と目標月収(月8.8万円・10万円など)を入力すると、月・週に働ける時間の上限と「週3日なら1日○時間」の推奨シフト例、現行の扶養ライン(110万・123万・130万・160万円)までの余裕額まで一括計算します。逆に「週3日・1日6時間」のシフトから月収・年収を順算することもできます。令和9年度(2026年)地域別最低賃金に対応。

シフト逆算・順算シミュレーション

計算モード

令和9年度の地域別最低賃金(2026年10月発効・熊本・岩手・沖縄は12月)と照合します。

扶養内で抑えたい金額(月8.8万円=年収約105.6万円、月10万円=年収120万円など)。基本給ベースで、交通費やボーナスは含みません。

計算のロジック

月あたりの平均週数は52週÷12ヶ月=約4.33週とし、月収=時給×週労働時間×4.33で概算します。逆算モードでは目標月収を時給で割って月の労働時間を求め、そこから週あたりの労働時間を算出。推奨シフト例は週2〜5日の場合の1日勤務時間を15分刻みで切り下げて提示し、そのシフトで実現できる月収を併記します(目標額を超えない方向に倒すため、実現月収は必ず目標額以下になります)。

順算モードでは週勤務日数×1日勤務時間から月収・年収を概算し、同じく扶養ラインとの距離を表示します。

2026年の「年収の壁」はこう変わった

かつて語られてきた「103万の壁」「106万の壁」は、制度改正により現在は別のラインで考えることになっています。令和7年税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、所得税がかからない年収のラインは160万円に引き上げられました。また、106万円の社会保険適用要件は2026年10月に撤廃されています。今確認すべきは次の4本のラインです。

現行の扶養・税制ライン一覧(2026年)
ライン何が変わるか
約110万円住民税の課税が始まる(自治体により基準額が異なる)
123万円扶養者の配偶者控除が終わり、配偶者特別控除に切り替わる
130万円配偶者の社会保険(第3号被保険者)から外れ、保険料の自己負担が発生。交通費込みの総収入で判定
160万円あなた自身の所得税が発生(旧103万の壁)。基礎控除+給与所得控除の引き上げにより160万まで非課税

各ラインの詳しい制度説明と手取り逆転リスクの試算は、年収の壁計算ツールをご利用ください。

労働時間の法定ルール

労働基準法の法定労働時間は1日8時間・週40時間で、パート・アルバイトにも同じルールが適用されます。シフトを組む際は、勤務時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩が必要です。法定労働時間を超えて働かせる場合は36協定の締結と割増賃金(残業代)の支払い義務が発生します。

また、賃金は勤務地の地域別最低賃金以上でなければなりません。令和9年度(2026年)の全国加重平均は時給1,177円(前年度比+56円)で、最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。本ツールでは勤務地を選択すると、入力した時給が最低賃金を下回っていないか自動チェックします。

掛け持ち勤務(ダブルワーク)の3つのルール

複数の事業所で掛け持ち勤務をする場合、労働時間・社会保険・雇用保険それぞれで異なる通算ルールが適用されます。

  1. 労働時間の通算と割増賃金(労働基準法第38条) ― 労働時間は「事業場を異にして」働いた場合でも通算して扱われます。本業と副業の合計が法定労働時間(週40時間)を超えた部分に対する割増賃金は、労働契約を時間的に後に締結した側の使用者(原則として副業先)が支払うのが基本です。ただし割増計算の基礎となる「その事業場での労働時間」は別々に管理されるため、シフトを組む前に本人から勤務実績を申告してもらう運用が実務上のポイントです。
  2. 社会保険の合算判定 ― 厚生年金・健康保険の適用事業所を2つ以上掛け持ちする場合は「厚生年金保険・健康保険 被保険者 二以上事業所勤務届」を提出し、両方の報酬を合算して標準報酬月額が算定されます(保険料は各事業主が按分負担)。合算により標準報酬の等級が上がるため、片方だけでは加入要件に届かなかったケースでも適用条件が変わることがあります。
  3. 雇用保険は主たる事業所のみ ― 2つの事業所のどちらでも雇用保険の加入要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たす場合は、生計を維持する主たる賃金を得ている1つの事業所のみで加入します(両方で加入はしません)。なお65歳以上の労働者向けには、2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上なら本人申出で特例的に被保険者となれる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(令和4年1月〜)があります。

よくある質問

月8.8万円なら週に何時間働けますか?

時給と目標月収から逆算します。時給1,177円(令和9年度全国平均)で月8.8万円なら、月の労働時間は約74.8時間、週に換算すると約17.3時間です。週3日勤務なら1日5時間45分、週5日なら1日3時間30分が目安になります(15分刻みで切り下げ)。上のツールで時給と目標額を入力すれば、お使いの時給で自動計算できます。

「103万の壁」「106万の壁」はまだ存在しますか?

現在の制度では旧い目安として扱われます。令和7年税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、所得税が非課税になる年収のラインは103万円から160万円に上がりました。また106万円の社会保険適用要件は2026年10月に撤廃されました。現行で確認すべきラインは、住民税の課税開始(約110万円)、配偶者控除の上限(123万円)、社会保険の扶養限度(130万円)、所得税の非課税ライン(160万円)の4つです。

計算される時間に休憩時間は含まれますか?

含まれません。表示されるのは労働時間(実際に働く時間)です。労働基準法では勤務時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与える必要があるため、実勤務の流れは労働時間+休憩時間で組むことになります。例えば1日6時間労働なら45分の休憩を挟み、拘束時間は6時間45分になります。

月収やシフトの端数はどう計算されますか?

月収は円未満を四捨五入します。推奨シフト例の1日の勤務時間は15分刻みで切り下げるため、実際の月収は目標額を下回る方向になります(扶養の壁を少し超えるリスクを避けるため)。月間の勤務日数は1年間の勤務日数から月あたり平均(52週÷12ヶ月=4.33週)で換算しています。

通勤手当(交通費)は扶養の壁の判定に含まれますか?

130万円の社会保険の扶養判定では、通勤手当などの勤務実態に伴う現金支給も含めた総報酬ベースで判断されます。本ツールは時給×労働時間で計算するため、月に交通費が出る場合はその分を上乗せして考えてください。また、時給と労働時間だけでは賞与・残業代の増減は反映されません。

週40時間を超えるシフトは可能ですか?

労働基準法の法定労働時間は週40時間(1日8時間)です。正社員でないパート・アルバイトでも同じルールが適用され、超える場合は36協定の締結と残業代(割増賃金)の支払いが必要です。本ツールでは逆算結果が週40時間を超えた場合に警告を表示します。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度最低賃金法(地域別最低賃金)・労働基準法第32条・税制上の扶養ライン
最低賃金令和9年度(2026年10月発効・熊本・岩手・沖縄は12月)全国加重平均 1,177円
扶養ライン110万(住民税)/123万(配偶者控除)/130万(社会保険)/160万(所得税非課税・令和7年税制改正)
最終更新日2026年10月6日
次回検証予定2027年9月(令和10年度最低賃金の決定後)

最低賃金は毎年10月前後に改定されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の税務、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。実際の判定は、交通費・賞与・残業代の有無、勤務先の就業規則、社会保険の適用事業所かどうか、扶養者の所得状況などにより異なります。社会保険の扶養認定は勤務先と加入する健康保険組合の判断によります。正確な判断が必要な場合は、最寄りの税務署・年金事務所または勤務先の人事・労務担当者にご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

品質原則について

当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。

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