給付金シミュレーション

60歳到達日と賃金情報を入力して、高年齢雇用継続給付金の月額・年間給付額を計算します。令和7年4月1日の制度改正に対応し、新旧両方の制度に対応しています。

60歳到達日は誕生日の前日となります(年齢計算に関する法律に基づく)。4月1日生まれの方は3月31日が到達日となり旧制度(15%上限)の対象です。

60歳到達時点の直近6ヶ月間の完全賃金月の平均賃金(通勤手当等含む)。上限522,000円、下限96,090円。

60歳以降に支払われた各月の賃金(通勤手当等含む)。賃金が75%未満に低下した月が対象です。

高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険法(第61条〜第61条の3)に基づき、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者が、60歳到達時点と比較して賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的として、平成7年4月に創設されました。

給付金には以下の2種類があります:

  • 高年齢雇用継続基本給付金:基本手当(失業給付)を受給せずに継続雇用された方を対象
  • 高年齢再就職給付金:基本手当を受給後に60歳以降で再就職した方を対象
令和7年4月1日の制度改正について

令和7年4月1日施行の「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、高年齢雇用継続給付の最大支給率が引き下げられました。60歳到達日が令和7年4月1日以降の方は新制度(上限10%)が適用され、令和7年3月31日以前に60歳に到達した方は引き続き旧制度(上限15%)が適用されます。これは段階的な制度縮小の一環であり、将来的な廃止に向けた見直しが進められています。

新旧制度の比較

新旧制度の比較
項目 旧制度(令和7年3月31日以前に60歳到達) 新制度(令和7年4月1日以降に60歳到達)
最大支給率 15% 10%
最大支給率となる賃金低下率 61%以下 64%以下
支給対象となる賃金低下率 75%未満 75%未満
在職老齢年金の支給停止上限 標準報酬月額の最大6% 標準報酬月額の最大4%
給付率計算式(逓減部分) ((-183 × r + 13725) / 280) × (100 / r) (75 - r) × 640 / (11 × r)

※ r = 賃金低下率(%)= 支給対象月の賃金 ÷ 60歳到達時の賃金月額 × 100

令和8年(2026年)の最新パラメータ

令和8年(2026年)の最新パラメータ
パラメータ金額
60歳到達時の賃金月額 上限額522,000円
60歳到達時の賃金月額 下限額96,090円
支給限度額397,369円
最低支給額2,562円

※ 令和8年8月1日以降の支給対象期間に適用される金額です。毎年8月1日に見直しが行われます。

計算例

具体例:60歳到達時賃金30万円、支給対象月賃金20万円の場合

賃金低下率:200,000 ÷ 300,000 × 100 = 66.67%

新制度(令和7年4月1日以降に60歳到達)の場合:

  • 給付率:(75 - 66.67) × 640 ÷ (11 × 66.67) = 7.27%
  • 月額給付額:200,000 × 7.27% = 14,540円
  • 年間給付額:14,540 × 12 = 174,480円

旧制度(令和7年3月31日以前に60歳到達)の場合:

  • 給付率:((-183 × 66.67 + 13725) / 280) × (100 / 66.67) = 8.17%
  • 月額給付額:200,000 × 8.17% = 16,340円
  • 年間給付額:16,340 × 12 = 196,080円

支給対象月の賃金と給付額の合計が支給限度額(397,369円)を超える場合は、支給限度額から賃金を差し引いた額が支給されます。また、算出された給付額が最低支給額(2,562円)に満たない場合は支給されません。

支給要件

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること
  • 支給対象月の初日から末日まで引き続き被保険者であること
  • 支給対象月の賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下していること
  • 支給対象月の賃金が支給限度額(397,369円)未満であること
  • 算出された給付額が最低支給額(2,562円)を超えること

申請手続き

  1. 初回申請:最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ提出。原則として事業主が代行します。
  2. 定期申請:初回以降は原則2ヶ月ごとにハローワークが指定した申請月にまとめて申請します。
  3. 必要書類:雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回支給申請書、賃金台帳・出勤簿の写し、雇用保険被保険者証など。

よくある質問

高年齢雇用継続給付金はいつから申請できますか?

60歳到達月以降、支給対象月の賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下した月から申請できます。初回申請は最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ提出する必要があります。原則として事業主経由で申請し、2ヶ月分をまとめて申請可能です。

働きながら(在職中)もらえますか?

はい、高年齢雇用継続給付金は在職中に受け取れる給付金です。60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者として働きながら受給します。ただし、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、年金の一部が支給停止される場合があります(旧制度では標準報酬月額の最大6%、新制度では最大4%)。詳しくは最寄りの年金事務所へご相談ください。

高年齢雇用継続給付金に税金はかかりますか?

いいえ、高年齢雇用継続給付金(基本給付金・再就職給付金)は所得税・住民税の課税対象外です。厚生労働省のQ&A(Q19)でも「課税の対象となりません」と明記されています。確定申告の必要もありません。

60歳到達日とは何日ですか?

雇用保険法における60歳到達日は、年齢計算に関する法律に基づき「60歳の誕生日の前日」となります。例えば、10月12日が60歳の誕生日の場合、60歳到達日は10月11日です。4月1日生まれの方は3月31日が到達日となるため、令和7年4月1日以降の新制度ではなく旧制度(15%上限)が適用されます。

参照年度・最終更新日

参照年度・最終更新日
参照制度令和7年4月1日施行 改正雇用保険法
支給限度額・最低支給額・賃金月額上限下限令和8年8月1日適用分
最終更新日2026年10月5日
次回検証予定2027年8月1日(支給限度額の毎年見直し後)

高年齢雇用継続給付金の支給限度額・最低支給額は毎年8月1日に見直されます。60歳到達日が令和7年4月1日以降の方は新制度(上限10%)、同3月31日以前の方は旧制度(上限15%)が適用されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

在職老齢年金との併給調整に注意

高年齢雇用継続給付金は老齢厚生年金と原則併用できますが、併給には2段階の調整が働きます。まず、60歳以降に厚生年金被保険者として働くと「在職老齢年金」の調整が適用され、(基本月額+総報酬月額相当額)が支給停止基準額を超えると、超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます(基準額は令和7年度51万円・令和8年4月から65万円に引き上げ)。さらに、高年齢雇用継続給付金を受給すると、受給対象月は年金の追加停止が行われ、60歳到達日が令和7年3月31日以前の方は標準報酬月額の最大6%、令和7年4月1日以降の方は最大4%相当額が年金から差し引かれます。給付金で増える額と年金で減る額を総額で比較した結果、トータルで数百円しか変わらないケースもあるため、受給申請前に必ず全体収支を確認してください。

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の併給調整対照表
調整対象調整内容
在職老齢年金(第一段階)60歳以降に厚生年金加入で働く全員基本月額+総報酬月額相当額が65万円(R8.4〜)超過分の1/2を停止
給付金受給による追加停止(第二段階)高年齢雇用継続給付金の受給者標準報酬月額の最大4%(旧制度6%)相当額を年金から追加停止
社会保険料の随時改定賃金低下が大きい場合標準報酬月額が2等級以上動いた月の翌月から起算して4ヶ月を経過した時に改定(半年に一度の定時改定を待たず反映)

なお、給付金自体は雇用保険法に基づく給付のため非課税であり、所得税・住民税の対象になりません。一方で老齢厚生年金は公的年金等控除の対象となる雑所得として課税されます。収入の合計額ではなく「税込・税別・非課税」の区分を分けて家計計画に組み込むことが重要です。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の労働、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。雇用保険給付金の申請、年金手続きに関する決定を下す前に、必ず労働局ハローワーク、年金事務所、または資格を持つ専門家にご相談ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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