給付金シミュレーション

60歳到達日と賃金情報を入力して、高年齢雇用継続給付金の月額・年間給付額を計算します。令和7年4月1日の制度改正に対応し、新旧両方の制度に対応しています。

60歳到達日は誕生日の前日となります(年齢計算に関する法律に基づく)。4月1日生まれの方は3月31日が到達日となり旧制度(15%上限)の対象です。

60歳到達時点の直近6ヶ月間の完全賃金月の平均賃金(通勤手当等含む)。上限508,200円、下限90,420円。

60歳以降に支払われた各月の賃金(通勤手当等含む)。賃金が75%未満に低下した月が対象です。

高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険法(第61条〜第61条の3)に基づき、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者が、60歳到達時点と比較して賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的として、平成7年4月に創設されました。

給付金には以下の2種類があります:

  • 高年齢雇用継続基本給付金:基本手当(失業給付)を受給せずに継続雇用された方を対象
  • 高年齢再就職給付金:基本手当を受給後に60歳以降で再就職した方を対象
令和7年4月1日の制度改正について

令和7年4月1日施行の「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、高年齢雇用継続給付の最大支給率が引き下げられました。60歳到達日が令和7年4月1日以降の方は新制度(上限10%)が適用され、令和7年3月31日以前に60歳に到達した方は引き続き旧制度(上限15%)が適用されます。これは段階的な制度縮小の一環であり、将来的な廃止に向けた見直しが進められています。

新旧制度の比較

項目 旧制度(令和7年3月31日以前に60歳到達) 新制度(令和7年4月1日以降に60歳到達)
最大支給率 15% 10%
最大支給率となる賃金低下率 61%以下 64%以下
支給対象となる賃金低下率 75%未満 75%未満
在職老齢年金の支給停止上限 標準報酬月額の最大6% 標準報酬月額の最大4%
給付率計算式(逓減部分) ((-183 × r + 13725) / 280) × (100 / r) (75 - r) × 640 / (11 × r)

※ r = 賃金低下率(%)= 支給対象月の賃金 ÷ 60歳到達時の賃金月額 × 100

令和7年(2025年)の最新パラメータ

パラメータ金額
60歳到達時の賃金月額 上限額508,200円
60歳到達時の賃金月額 下限額90,420円
支給限度額386,922円
最低支給額2,411円

※ 令和7年8月1日以降の支給対象期間に適用される金額です。毎年8月1日に見直しが行われます。

計算例

具体例:60歳到達時賃金30万円、支給対象月賃金20万円の場合

賃金低下率:200,000 ÷ 300,000 × 100 = 66.67%

新制度(令和7年4月1日以降に60歳到達)の場合

  • 給付率:(75 - 66.67) × 640 ÷ (11 × 66.67) = 7.27%
  • 月額給付額:200,000 × 7.27% = 14,540円
  • 年間給付額:14,540 × 12 = 174,480円

旧制度(令和7年3月31日以前に60歳到達)の場合

  • 給付率:((-183 × 66.67 + 13725) / 280) × (100 / 66.67) = 8.17%
  • 月額給付額:200,000 × 8.17% = 16,340円
  • 年間給付額:16,340 × 12 = 196,080円

支給対象月の賃金と給付額の合計が支給限度額(386,922円)を超える場合は、支給限度額から賃金を差し引いた額が支給されます。また、算出された給付額が最低支給額(2,411円)に満たない場合は支給されません。

支給要件

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること
  • 支給対象月の初日から末日まで引き続き被保険者であること
  • 支給対象月の賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下していること
  • 支給対象月の賃金が支給限度額(386,922円)未満であること
  • 算出された給付額が最低支給額(2,411円)を超えること

申請手続き

  1. 初回申請:最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ提出。原則として事業主が代行します。
  2. 定期申請:初回以降は原則2ヶ月ごとにハローワークが指定した申請月にまとめて申請します。
  3. 必要書類:雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回支給申請書、賃金台帳・出勤簿の写し、雇用保険被保険者証など。

よくある質問

高年齢雇用継続給付金はいつから申請できますか?

60歳到達月以降、支給対象月の賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下した月から申請できます。初回申請は最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ提出する必要があります。原則として事業主経由で申請し、2ヶ月分をまとめて申請可能です。

働きながら(在職中)もらえますか?

はい、高年齢雇用継続給付金は在職中に受け取れる給付金です。60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者として働きながら受給します。ただし、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、年金の一部が支給停止される場合があります(旧制度では標準報酬月額の最大6%、新制度では最大4%)。詳しくは最寄りの年金事務所へご相談ください。

高年齢雇用継続給付金に税金はかかりますか?

いいえ、高年齢雇用継続給付金(基本給付金・再就職給付金)は所得税・住民税の課税対象外です。厚生労働省のQ&A(Q19)でも「課税の対象となりません」と明記されています。確定申告の必要もありません。

60歳到達日とは何日ですか?

雇用保険法における60歳到達日は、年齢計算に関する法律に基づき「60歳の誕生日の前日」となります。例えば、10月12日が60歳の誕生日の場合、60歳到達日は10月11日です。4月1日生まれの方は3月31日が到達日となるため、令和7年4月1日以降の新制度ではなく旧制度(15%上限)が適用されます。

参照年度・最終更新日

参照制度令和7年4月1日施行 改正雇用保険法
支給限度額・最低支給額令和7年8月1日適用分
最終更新日2026年7月20日
次回検証予定2027年8月1日(支給限度額の毎年見直し後)

高年齢雇用継続給付金の支給限度額・最低支給額は毎年8月1日に見直されます。60歳到達日が令和7年4月1日以降の方は新制度(上限10%)、同3月31日以前の方は旧制度(上限15%)が適用されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の労働、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。雇用保険給付金の申請、年金手続きに関する決定を下す前に、必ず労働局ハローワーク、年金事務所、または資格を持つ専門家にご相談ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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