出産前後にもらえるお金の全体像

産休・育休中の公的支援は時期によって給付主体が変わります。出産育児一時金(50万円/児)は出産そのものの費用補てんで、出産手当金(2/3)は産前42日〜産後56日の所得保障、育児休業給付金(67%→50%)は産後休業終了翌日からの所得保障、出生後休業支援給付金(13%上乗せ・最大28日)は出生直後の両親育休への上乗せです。出産手当金の支給対象期間中は傷病手当金との調整が行われ、育児休業給付金とは期間で切り替わるため二重受け取りにはなりません。

出産日が予定日より遅れた場合

支給対象は「出産予定日前42日+予定日から出産日までの遅延日数+産後56日」となります。例えば3日遅れの出産なら42+3+56=101日分です。逆に予定日より早く出産した場合は、出産日を基準に産前42日・産後56日で計算されます。

退職する場合の注意点

産休・育休中に退職する場合、退職日までに被保険者期間が継続1年以上あり、資格喪失時に出産手当金を受給中(または受給要件を満たしている)なら退職後も継続受給できます。ただし退職日に出勤すると要件を失うため注意が必要です。出産育児一時金は出産時に加入していた保険者から支給され、退職後6ヶ月以内の出産なら以前の保険者から受ける選択も可能です。