出産手当金シミュレーター
産休中に健康保険から支給される出産手当金と出産育児一時金を自動計算します。1日あたり支給額(平均標準報酬月額÷30×2/3)、産前42日(多胎98日)+産後56日の支給対象日数、予定日より遅れた出産の加算、1児50万円の一時金と合計受給額、育児休業給付金への切替日まで一括で試算。出産手当金は非課税・産休中の社会保険料も免除されます。
出産手当金シミュレーション
計算式と根拠(健康保険法第102条・第106条)
| 1. 平均標準報酬月額 | 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均(加入12ヶ月未満は、継続各月の平均額と全被保険者の平均標準報酬月額〈32万円基準:令和7年4月1日以降〉のいずか低い額) | 健康保険法第108条・協会けんぽ算定方式 |
| 2. 標準報酬日額 | 平均標準報酬月額 ÷ 30(10円未満四捨五入) | 健康保険法施行規則第55条 |
| 3. 1日あたり支給額 | 標準報酬日額 × 2/3(1円未満四捨五入) | 健康保険法第102条 |
| 4. 支給対象期間 | 出産日(予定日より後なら出産予定日)以前42日(多胎98日)〜出産日の翌日以後56日。出産日が予定日より遅れた場合は遅延日数を加算。出産日は「産前」に属す | 健康保険法第102条・協会けんぽFAQ |
| 5. 出産育児一時金 | 1児につき原則50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関は48.8万円) | 健康保険法第106条・厚生労働省 |
| 6. 給与との調整 | 休業日に支払われた報酬が出産手当金より多い日は不支給、少なければ差額を支給 | 健康保険法第102条 |
出産手当金は所得税・住民税ともに非課税で、産前産後休業期間中は申出により健康保険料・厚生年金保険料も全額免除です(事業主の申出が必要)。また出産手当金の支給対象期間中は傷病手当金は支給されません(健康保険法第103条の調整)。令和7年度税制改正の方向性として、分娩費の現物給付化や「出産時育児金」の創設が法改正(令和8年6月公布)で決められていますが、施行日等は確定していないため本ツールは現行制度で計算します。
出産手当金の支給要件
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 被保険者であること | 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者本人 | 国民健康保険加入者・被扶養者は対象外。産休中も資格継続で免除申出が可能 |
| 2. 出産のために休んだこと | 出産日以前42日(多胎98日)から出産日後56日の間で労務に服さなかった期間 | 「働こうと思えば働ける状態でも可」と傷病手当金より範囲が広い |
| 3. 給与の支払いがないこと | 休んだ日について報酬の支払いがない(または出産手当金より少ない)こと | 出勤した日は対象外。有給休暇の賃金は調整対象報酬になる |
| 4. 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産 | 出産育児一時金の対象(正常分娩・死産・流産を含む) | 出産手当金は出産の事実があれば対象(期間要件は第2項のとおり) |
出産前後にもらえるお金の全体像
産休・育休中の公的支援は時期によって給付主体が変わります。出産育児一時金(50万円/児)は出産そのものの費用補てんで、出産手当金(2/3)は産前42日〜産後56日の所得保障、育児休業給付金(67%→50%)は産後休業終了翌日からの所得保障、出生後休業支援給付金(13%上乗せ・最大28日)は出生直後の両親育休への上乗せです。出産手当金の支給対象期間中は傷病手当金との調整が行われ、育児休業給付金とは期間で切り替わるため二重受け取りにはなりません。
出産日が予定日より遅れた場合
支給対象は「出産予定日前42日+予定日から出産日までの遅延日数+産後56日」となります。例えば3日遅れの出産なら42+3+56=101日分です。逆に予定日より早く出産した場合は、出産日を基準に産前42日・産後56日で計算されます。
退職する場合の注意点
産休・育休中に退職する場合、退職日までに被保険者期間が継続1年以上あり、資格喪失時に出産手当金を受給中(または受給要件を満たしている)なら退職後も継続受給できます。ただし退職日に出勤すると要件を失うため注意が必要です。出産育児一時金は出産時に加入していた保険者から支給され、退職後6ヶ月以内の出産なら以前の保険者から受ける選択も可能です。
よくある質問
出産手当金と出産育児一時金の違いは何ですか?
出産育児一時金は出産費用そのものを補てんする給付で1児につき原則50万円(国民健康保険加入者も対象・直接支払制度では医療機関へ直接支払われます)。出産手当金は産休中の収入減を補う所得保障で、会社の健康保険の被保険者本人のみが対象です。両方は別々の制度として受けられます。
出産手当金はいくらもらえますか?
支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3が1日あたりの支給額です。標準報酬月額30万円の人なら約6,667円/日、産前42日+産後56日の98日間で約65万3,000円が目安になります。非課税のため手取りにそのまま反映されます。
出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金は増えますか?
増えます。支給対象期間は「出産予定日の42日前から出産予定日の翌日以後56日まで」ですが、実際の出産日が予定日より遅れた場合は遅れた日数分だけ支給対象に加算されます(例:3日遅れなら42+3+56=101日)。
出産手当金に税金はかかりますか?
所得税・住民税ともに非課税です。また産前産後休業期間中は申出により健康保険料と厚生年金保険料も全額免除されます。額面の2/3でも手取り水準は約8割近くを維持できるのが特徴です。
双子(多胎妊娠)の場合はどうなりますか?
産前の支給対象期間が42日から98日になります(産後は56日のまま)。出産育児一時金も1児につき50万円が2児分(100万円)支給されます。
産後56日を過ぎたらどうなりますか?
出産手当金の支給対象は出産日の翌日以後56日までです。育児休業に入った場合は翌日から雇用保険の育児休業給付金(最初の180日は67%、以降50%)に切り替わります。育児休業給付金シミュレーターで切替後の受給額を試算できます。
会社を退職した後でも出産手当金は受けられますか?
退職日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失時に出産手当金を受けている(または受ける要件を満たしている)場合は、退職後も継続して受給できます。ただし退職日に出勤すると要件を満たせなくなります。
免責事項と編集方針
本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は目安であり、いかなる形式の法的な助言を構成するものではありません。出産手当金の該当性・支給額の詳細は、ご加入の健康保険組合・協会けんぽにお問い合わせください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。
品質原則について
当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。