社会保険料シミュレーター

月収に対する健康保険・介護保険・子ども子育て支援金・厚生年金・雇用保険の保険料を自動計算し、本人負担(給与天引き)と会社負担(労使折半)の内訳を險種別に可視化します。給与明細では見えない「会社が実際に負担している保険料」も合わせると、給与額面の約3割が社会保険料として納付されていることが分かります。令和8年度料率・47都道府県の協会けんぽ料率に対応。

社会保険料(労使折半)シミュレーション

協会けんぽ加入の事業所を想定。健康保険組合加入の場合は組合ごとの料率です。

計算のロジック

月収を標準報酬月額等級表(50等級・5万8,000円〜139万円)に区分し、各險種の料率を乗じます。健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金・厚生年金保険料は労使折半。雇用保険のみ本人と会社で負担率が異なります(賃金総額ベース)。

令和8年度の料率一覧
險種料率本人/会社備考
健康保険都道府県別(東京 9.85% など)折半令和8年3月分(4月納付分)から
介護保険1.62% 一律折半40〜64歳のみ・令和8年3月分から
子ども・子育て支援金0.23% 一律折半令和8年4月分(5月納付分)新設
厚生年金18.3% 一律折半子ども・子育て拠出金 0.36% は会社全額
雇用保険(一般)1.35%本人 0.5%/会社 0.85%令和8年4月1日から改定
雇用保険(建設)1.95%本人 0.6%/会社 1.35%同上

端数処理は、給与から控除する本人負担分が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えれば切り上げ(四捨五入)として概算しています。

よくある質問

社会保険料は会社と折半ですか?

健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金・厚生年金保険料は労使折半で、会社負担分は給与から天引きされずに事業主が納付しています。給与明細で見えるのは本人負担分だけですが、実際には会社も同額近くを負担しており、合わせると給与額面の約3割に相当します。雇用保険料のみ本人と会社で負担率が異なります(一般の事業:本人0.5%・会社0.85%)。

健康保険料の料率は都道府県で違いますか?

協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、健康保険料率は都道府県ごとに設定されます。令和8年度は東京都9.85%、愛知県9.93%、大阪府10.13%、沖縄県9.44%など各地域で異なります。労使折半のため本人負担はその半分です。健康保険組合に加入している事業所は組合ごとの料率になります。

介護保険料は何歳から支払いますか?

40歳から65歳になる誕生月の前月まで(介護保険第2号被保険者)が対象で、令和8年度は全国一律1.62%(労使折半で0.81%)が健康保険料に上乗せされます。40歳の誕生月の翌月分から、65歳の誕生月の前月分まで支払います。

子ども・子育て支援金とは何ですか?

令和8年4月分(5月納付分)から新設された、全世代型社会保障の財源となる拠出金です。協会けんぽでは一律0.23%の料率で労使折半(本人0.115%)により徴収されます。従来の子ども・子育て拠出金(0.36%)が事業主全額負担であるのに対し、支援金は本人負担も発生する点が特徴です。

社会保険料の計算基準となる標準報酬月額とは?

毎月の賃金(残業代・手当を含みボーナスを除く)を月額報酬とし、等級表で50等級(5万8,000円〜139万円)に区分したものが標準報酬月額です。例えば月収28万円なら標準報酬月額28万円の等級に該当し、その金額に料率を乗じて保険料を計算します。保険料は4〜6月の平均で9月に改定(定時決定)されます。

雇用保険料は本人と会社でどれくらいですか?

一般の事業では令和8年度から本人0.5%・会社0.85%(合計1.35%)です。建設の事業では本人0.6%・会社1.35%(合計1.95%)など業種ごとに料率が定められています。雇用保険は標準報酬月額ではなく賃金総額が計算基礎となり、ボーナスも含まれます。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度健康保険法・介護保険法・厚生年金保険法・雇用保険法・こども未来戦略法(子ども・子育て支援金)
料率令和8年度(健保・介護は3月分から、支援金・雇保は4月分から)
標準報酬等級表50等級(5万8,000円〜139万円)・厚生年金別表( SSOT 共用)
最終更新日2026年10月6日
次回検証予定2027年3月(令和9年度健康保険料率改定後)

健康保険料率は毎年3月に改定されます。最新情報は協会けんぽ公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としており、協会けんぽ加入の一般被保険者を想定した概算です。実際の保険料は、加入する健康保険組合の料率、標準報酬月額の決定時期(定時決定・随時改定)、端数処理の詳細、賞与の標準賞与額などにより異なります。正確な額は、勤務先または協会けんぽ・日本年金機構にご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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