育児休業給付金(育休手当)シミュレーター

育児休業中にもらえる育児休業給付金(育休手当)の月額と受給総額を自動計算します。最初の180日は給付率67%、181日目以降は50%。共働き夫婦がともに育休を取得する場合の出生後休業支援給付金(最大28日・給付率80%)の上乗せと、育休中の社会保険料免除の目安も一括で試算します。令和8年8月1日改定の支給限度額に対応しています。

育休手当 シミュレーション

基本給+残業代・通勤手当など毎月支払われる賃金の合計。ボーナス(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる臨時賃金)は賃金日額の計算対象外です。

支給期間は原則、子が1歳に達する日の前日まで。「パパ・ママ育休プラス」では1歳2ヶ月まで、保育所に入所できない等の理由があれば最長2歳まで延長できます。

出生後休業支援給付金を利用する

子の出生直後8週間以内(母親は産後休業後8週間以内)に、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間に給付率13%が上乗せされ、合計給付率は80%になります。ひとり親や配偶者が自営業者の場合は、配偶者の育休取得がなくても支給されます。

計算式と根拠(令和8年8月1日改定)

育児休業給付金の計算ステップと根拠法令
1. 休業開始時賃金日額休業開始日前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180(賞与等の臨時賃金は除く)雇用保険法第61条の7
2. 給付率育児休業開始から通算180日まで 67%、181日目以降 50%雇用保険法第61条の6
3. 支給額賃金日額 × 支給対象日数 × 給付率(一支給単位期間=1ヶ月、支給対象日数の上限は30日)雇用保険法第61条の6・7
4. 上限・下限賃金日額の上限 16,540円、下限(最低保障)3,203円で算定雇用保険法第61条の7・第17条(令和8年8月1日〜)
5. 出生後休業支援給付金賃金日額 × 最大28日 × 13%(夫婦それぞれ14日以上の育休取得など一定要件)令和7年4月1日創設
6. 賃金との調整休業中に支払われた賃金と給付の合計が「賃金日額 × 支給対象日数 × 80%」を超えると超過分を減額雇用保険法第61条の6

本ツールでは「休業中は賃金が支払われない全日休業」「月あたりの支給対象日数30日」を前提に、賃金日額・支給額とも1円未満切り捨てで計算しています。月給が毎月同額の場合、賃金日額=月収÷30(6ヶ月総額÷180と同額)になります。

支給上限額・下限額の一覧(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)

給付率別の支給上限額と下限額
給付の種類支給上限額支給下限額
育児休業給付金(67%・30日分)332,454円64,380円
育児休業給付金(50%・30日分)248,100円48,045円
出生後休業支援給付金(13%・28日分)60,205円11,658円

上限額・下限額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に見直されます。賃金日額が16,540円(月収約496,200円)を超える場合、それ以上収入が多くても支給額は増えません。

育児休業給付金を受け取るための条件

  • 雇用保険の被保険者であること:原則、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること。
  • 休業開始日前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間:賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の支払基礎となった時間数が80時間以上ある月)を数えます。
  • 一支給単位期間中の就業日数が10日以下(または就業時間数80時間以下):申請単位である1ヶ月ごとに判定されます。
  • 休業中に賃金が80%以上支払われていないこと:会社から休業手当金などが出ている場合は調整されます。
  • 有期雇用の人の追加要件:子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約期間が満了することが明らかでないこと(更新見込みがあれば対象)。

育休手当で損しないためのポイント

  • 給付金は非課税・社会保険料も免除:所得税・住民税はかからず、健康保険・厚生年金の保険料も本人・会社負担とも全額免除(事業主の届出が必要)になります。休業前の手取り額と比べた実質的な給付率は約8割です。
  • 月収が約49.6万円を超えると上限張り付き:賃金日額の上限は16,540円。上限を超える月収の人は、それ以上の収入でも支給額は増えません。
  • ボーナスは賃金日額に含まれない:3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は算定対象外です。賞与中心の報酬形態だと給付額が低めに出る点に注意。
  • 申請は2ヶ月に1回・初回だけ本人書類あり:支給は原則2ヶ月分をまとめて申請し、ハローワークでの支給決定後、約1週間で指定口座に振り込まれます。延長する場合を除き、従業員側が用意する書類は初回のみです。
  • 産後パパ育休の28日分は180日を圧縮する:出生時育児休業給付金(支給率67%)の日数は、67%適用の180日に通算されます。パパ育休を最大取得した夫婦では、ママの67%期間が約1ヶ月分短くなる計算です。
  • 社会保険料免除は申請不要の自動適用ではない:事業主が年金事務所・協会けんぽへ「育児休業等保険料免除申請書」を提出する必要があります。育休開始前に勤務先へ確認を。

よくある質問(FAQ)

育児休業給付金をもらうための条件は何ですか?

雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あることが必要です。また申請単位(1ヶ月)ごとの就業日数が10日以下であること、休業中に賃金が休業開始時賃金月額の80%以上支払われていないことも要件です。

給付率67%と50%はいつ切り替わりますか?

育児休業開始から通算180日までが67%、181日目以降が50%です。月あたり30日計算では最初の6ヶ月が67%、7ヶ月目以降が50%になります。出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の支給日数は180日に通算されるため、パパ育休を取得した家庭では67%期間がその分短くなります。

育休中に会社から給与が出た場合は減額されますか?

育休期間中に支払われた賃金と給付金の合計が「休業開始時賃金日額×支給対象日数×80%」を超える場合は、超過分が減額されます。一方、支払われた賃金が「賃金日額×支給対象日数×50%」未満であれば給付は減額されません。出社日がある場合は、その日数と賃金を申請書に記載する必要があります。

社会保険料と税金は本当に免除されますか?

育児休業給付金は雇用保険法に基づく給付で、所得税・住民税ともに非課税です。また、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・事業主負担とも全額免除(徴収猶予)になります(事業主の届出が必要)。このため、休業前の手取り額を基準にした実質的な給付率は約8割、出生後休業支援給付金を併用した期間は約10割相当になります。

出生後休業支援給付金を受け取る条件は?

子の出生直後8週間以内(母親は産後休業後8週間以内)に、本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、給付率13%が上乗せされ、育児休業給付金と合わせて給付率80%になります。ひとり親家庭や配偶者が専業主婦(夫)・自営業者の場合などは、配偶者の育休取得を要件とせず支給されます。

支給はいつ振り込まれますか?

支給申請は原則2ヶ月に1回、勤務先を経由してハローワークへ提出します。支給決定後、約1週間で指定の口座に振り込まれます。初回申請時のみ本人に関する書類(母子健康手帳など)が必要で、延長する場合を除き2回目以降は事業主側の書類だけで申請できます。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度雇用保険法第61条の6・第61条の7(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)
賃金日額の上限・下限上限 16,540円・下限 3,203円(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)
最終更新日2026年10月5日
次回検証予定2027年8月1日(支給限度額の毎年見直し後)

支給限度額は毎年8月1日に見直されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の労働、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。実際の給付額は、賃金の締切日と支払日、休業中の就業日数、事業主からの賃金支払いの有無などにより異なります。育休中に会社から賃金が出る場合や時短勤務をはさむ場合は本ツールで試算できません。申請前に必ず最寄りのハローワークまたは勤務先の人事・労務担当者にご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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