失業保険(基本手当)受給額・日数シミュレーター

会社都合・自己都合の別、年齢、雇用保険の加入期間、離職前のお給料から、失業保険(基本手当)の1日あたりの受給額・受給できる日数・受給総額の見込みを自動計算します。令和8年8月1日改定の最新パラメータに対応しています。

受給額シミュレーション

離職の日における年齢

基本手当の日額の上限と所定給付日数は、離職日の年齢で決まります。

離職の理由

会社都合(特定受給資格者)と契約更新不更新(特定理由離職者)は、日数が長く設定され給付制限もありません。

転職を繰り返している場合は、条件により前職の期間を合算できることがあります。

基本給+残業代・通勤手当などの毎月支払われる賃金の合計。ボーナスは賃金日額の計算対象外です(雇用保険法第17条)。

計算式と根拠(令和8年8月1日改定)

基本手当の計算ステップと根拠法令
1. 賃金日額離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180(賞与等の臨時賃金は除く)雇用保険法第17条
2. 基本手当日額賃金日額 × 給付率(80%〜50%、60〜64歳は45%〜80%。賃金が低いほど給付率は高い)雇用保険法第16条
3. 端数処理基本手当日額の1円未満を切り捨て厚生労働省告示(令和8年8月1日~)
4. 上限・下限年齢別の最高額(7,450〜9,110円)・最低額(2,562円)で制限雇用保険法第18条
5. 所定給付日数離職理由 × 離職日の年齢 × 被保険者期間で決定(90〜330日)雇用保険法第22条・23条

給付率の逓減:賃金日額5,480円以下は80%、13,490円超は50%(60〜64歳は45%)。その間は賃金に応じて80%から直線的に逓減します。60〜64歳は「0.8w−0.35{(w−5480)/(12120−5480)}w」と「0.05w+4,848」のいずれか低い方という二段構えの算式が法定されています。

所定給付日数 一覧表

会社都合・倒産・解雇(特定受給資格者)/契約更新されなかった(特定理由離職者)

会社都合・契約更新の場合の所定給付日数
離職日の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日180日
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

自己都合(一般受給資格者)

自己都合の場合の所定給付日数
離職日の年齢10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢共通90日120日150日

就職困難な者(障害者等)

就職困難な者の場合の所定給付日数
離職日の年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

契約更新されなかった場合(特定理由離職者)は、暫定措置により会社都合と同じ日数が適用されています。就職困難な者(身体障害者、精神障害者、45歳以上で就職が困難な方など)は上記の専用の日数表が適用されます。

失業保険で損しないためのポイント

  • 離職票はすぐに提出してもらう:会社都合でも退職後10日以内に事業主からハローワークへ離職理由証明書が提出されます。遅延がちな会社は退職前に確認を。
  • 自己都合でも「正当な理由」があれば給付制限なし:パワハラ・セクハラ、賃金未払い、身体・精神の疾患、介護・育児など正当な理由がある自己都合は2ヶ月の給付制限が付きません。離職票の理由欄と自分の状況を一致させましょう。
  • 失業認定日は4週間ごと:ハローワークでの失業認定(原則4週間に1回)を欠かすと、その分の支給が後倒しになります。認定日は絶対に忘れずに。
  • アルバイトすると基本手当は減額:受給中に働いた日とその収入は申告義務があり、日額を超える収入があった日は支給されません(残り日数の繰り越し制)。隠すと不正受給です。
  • 早く再就職した方が総取りは多い:残り日数が45日以上ある状態で1年以上働く予定の職に就くと「再就職手当」(残り日数×45〜70%相当)が上乗せされます。
  • 受給期間は1年間:所定給付日数が330日(特定受給資格者45〜59歳・20年以上)の人は受給期間が1年+30日、360日(就職困難な者)の人は1年+60日に延長されますが、それ以降は受けられません。

よくある質問(FAQ)

失業保険をもらうための条件は何ですか?

離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが原則です。ただし倒産・解雇等の会社都合(特定受給資格者)や契約更新されなかった場合(特定理由離職者)は、離職日前1年間に6ヶ月以上でよく、要件が緩和されます。

自己都合で辞めた場合、いつからもらえますか?

7日間の待期期間に加え、正当な理由のない自己都合退職は2ヶ月間の給付制限が課されるため、実際の受給開始は申請から約3ヶ月後です。会社都合・倒産・解雇の場合は給付制限がなく、待期7日後に最初の失業認定を経て受給が始まります。

賞与(ボーナス)は賃金日額の計算に含まれますか?

含まれません。3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与などの臨時賃金は、賃金日額の算定対象外です(雇用保険法第17条)。残業代や通勤手当など毎月支払われる賃金は含まれます。

基本手当に税金はかかりますか?

かかりません。基本手当は所得税法上の非課税所得(失業給付)のため、所得税・住民税ともに課税されず、受給総額がそのまま手取りになります。

転職を繰り返している場合、被保険者期間は合算できますか?

前の事業主を離職してから1ヶ月以内に次の事業主の被保険者になった場合など、条件を満たせば被保険者期間を通算できます。算定基礎期間(日数決定用)は原則として同一事業主の継続期間ですが、合算により延長できるケースがあるため、詳細はハローワークで確認してください。

受給中に再就職したら残りの日数はどうなりますか?

所定給付日数の残りが45日以上ある状態で、1年以上の雇用が見込まれる職に就いた場合は再就職手当が支給されます(残り45〜90日:日額×50日分、100〜150日:60日分、150日以上:70日分、平成25年4月以降の離職者)。給付を受け切るより早い再就職が総収入で有利になります。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度雇用保険法第16条・第17条・第22条・第23条
基本手当日額の上限・下限・算式令和8年8月1日適用分(厚生労働省告示)
最終更新日2026年10月5日
次回検証予定2027年8月1日(基本手当日額の毎年見直し後)

基本手当日額の最高額・最低額は毎年8月1日に見直されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の労働、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。実際の給付額・日数は個別の事情(賃金締切日、賃金の構成、離職理由の認定など)により異なります。申請前に必ず最寄りのハローワークでご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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