介護休業給付金シミュレーター
親の介護などで仕事を休むときに雇用保険から支給される介護休業給付金(給付率67%・非課税)を自動計算します。休業開始前6ヶ月の平均月収から賃金日額を算出し、1支給単位期間(約1ヶ月)ごとの支給額、対象家族1人につき通算93日(最大3回)の受給総額、休業中に会社から給与が出た場合の調整額まで一括で試算。令和8年8月1日改定の支給限度額に対応しています。
介護休業給付金 シミュレーション
計算式と根拠(雇用保険法第61条の6・第61条の7)
| 1. 休業開始時賃金日額 | 介護休業開始日前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180(賞与等の臨時賃金は除く) | 雇用保険法第61条の7 |
| 2. 上限・下限 | 賃金日額の上限 18,220円(月額546,600円)、下限 3,203円(月額96,090円)。超過・未満の場合は上限額・下限額を用いて算定 | 雇用保険法第61条の7(令和8年8月1日〜) |
| 3. 支給額 | 賃金日額 × 支給日数 × 67%(1支給単位期間=1ヶ月、支給日数の上限は30日) | 雇用保険法第61条の6 |
| 4. 支給回数・日数 | 対象家族1人につき通算93日を限度に3回まで。1回の介護休業は最長3ヶ月 | 雇用保険法第61条の6 |
| 5. 賃金との調整 | 支給単位期間に支払われた賃金が「賃金日額×支給日数」の80%以上なら不支給、13%を超え80%未満なら「80%相当額−支払賃金」の差額を支給、13%以下なら減額なし | 雇用保険法第61条の6 |
| 6. 課税 | 所得税・住民税ともに非課税 | 厚生労働省Q&A |
本ツールでは「休業中は賃金が支払われない全日休業」「月あたりの支給日数30日」を前提に、賃金日額・支給額とも1円未満切り捨てで計算しています。月給が毎月同額の場合、賃金日額=月収÷30(6ヶ月総額÷180と同額)になります。
支給限度額の一覧(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 支給限度額(上限・30日分×67%) | 366,222円 |
| 休業開始時賃金月額の上限(賃金日額 18,220円) | 546,600円 |
| 休業開始時賃金月額の下限(賃金日額 3,203円) | 96,090円 |
| 下限適用時の支給月額(30日分×67%) | 64,380円 |
限度額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に見直されます。月収が約54万6,600円を超える場合、それ以上の収入でも支給額は増えません。
介護休業給付金を受け取るための条件
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 雇用保険の被保険者であること | 介護休業開始日に一般被保険者・高年齢被保険者などであること | 短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外 |
| 2. 対象家族の介護のための休業 | 負傷・疾病等により2週間以上常時介護を必要とする家族(配偶者〈事実婚含む〉・父母〈養父母含む〉・子〈養子含む〉・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫) | 介護休業は産前産後休業中に開始することはできない |
| 3. 休業開始日前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間 | 賃金支払基礎日数が11日以上ある月を数える(本人の疾病等がある場合は緩和あり) | 有期雇用の人は「93日経過日から6ヶ月以内に契約満了が明らかでないこと」の追加要件 |
| 4. 支給単位期間中の就業日数が10日以下 | 1ヶ月ごとの申請単位で判定(他社での就労も含む) | 最後の端数期間は就業10日以下+全日休業1日以上が必要 |
| 5. 職場復帰を前提とすること | 介護休業終了後の職場復帰が前提の給付 | 休業開始時に退職が予定されている場合は支給対象外 |
介護離職を防ぐために知っておきたいポイント
- 支給は最大3回・通算93日まで:同じ対象家族1人につき、通算93日を限度に最大3回まで分割取得できます。兄弟姉妹など対象家族が2人なら、それぞれに93日ずつ取得可能です。ただし同一対象家族の要介護状態が変わっても、93日を使い切った後に再度受給することはできません。
- 給付金は非課税、ただし社会保険料の法定免除はない:介護休業給付金は所得税・住民税ともに非課税です。一方、健康保険料・厚生年金保険料の免除制度は育児休業のみが対象で、介護休業中は法定免除の対象になりません。休業中の被保険者資格の扱い(休職扱いか継続か)や保険料の負担については、休業前に必ず勤務先へ確認してください。
- 月収が約54.7万円を超えると上限張り付き:賃金日額の上限は18,220円。上限を超える月収の人は、それ以上の収入でも支給額は増えません。
- ボーナスは賃金日額に含まれない:3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は算定対象外です。賞与中心の報酬形態だと給付額が低めに出る点に注意してください。
- 申請は事業主経由でハローワークへ:「休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」などを提出します。支給単位期間(約1ヶ月)ごとの申請で、支給決定後約1週間で口座に振り込まれます(本人申請も可)。
- 介護休業と介護休暇を組み合わせる:93日の介護休業のほかに、要介護状態の家族1人につき年5日まで取得できる「介護休暇」(半日単位可・取得義務あり)もあります。介護休業は長期の生活設計用、介護休暇は通院付き添いなどスポット対応用と組み合わせるのが一般的です。
よくある質問
介護休業給付金をもらうための条件は何ですか?
雇用保険の被保険者が、負傷・疾病などで2週間以上常時介護を必要とする対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)の介護のために介護休業を取得し、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あることが必要です。また申請単位(1ヶ月)ごとの就業日数が10日以下であることも要件です。
介護休業給付金はいくらもらえますか?
休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。休業開始時賃金日額は介護休業開始前6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)÷180で算定されます。月収30万円の人なら賃金日額10,000円×30日×67%で月額約20万1,000円が目安です。
介護休業は何日まで取得できますか?
対象家族1人につき通算93日までです。1回の介護休業は最長3ヶ月(93日)で、分割して最大3回まで取得できます。同一の対象家族について要介護状態が変わった場合でも、通算93日を超えて再度受給することはできません。対象家族が複数人いる場合は、それぞれの家族ごとに93日ずつが上限になります。
介護休業中に会社から給与が出た場合は減額されますか?
支給単位期間に支払われた賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の場合は支給されません。13%を超え80%未満の場合は「賃金日額×支給日数×80%」と支払われた賃金の差額が支給され、13%以下であれば減額なしの67%満額が支給されます。支給単位期間中の就業日数が10日を超えると、その期間自体が支給対象外になります。
介護休業給付金に税金はかかりますか?社会保険料は免除されますか?
所得税・住民税ともに非課税です。ただし、社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除制度は育児休業のみが対象で、介護休業中は法定免除の対象になりません。休業中の被保険者資格・保険料の取り扱いは勤務先に確認してください。
介護休業給付金の申請手続きはどうすればいいですか?
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」、介護休業申出書の控え、対象家族の続柄・生年月日が確認できる書類などを、原則事業主を経由して勤務先の管轄ハローワークへ提出します。支給は支給単位期間(約1ヶ月)ごとの申請で、支給決定後約1週間で指定口座に振り込まれます。
データソース
参照年度・最終更新日
| 参照制度 | 雇用保険法第61条の6・第61条の7(介護休業給付金) |
| 賃金日額の上限・下限 | 上限 18,220円・下限 3,203円(令和8年8月1日〜令和9年7月31日) |
| 最終更新日 | 2026年10月5日 |
| 次回検証予定 | 2027年8月1日(支給限度額の毎年見直し後) |
支給限度額は毎年8月1日に見直されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。
免責事項と編集方針
本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の労働、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。実際の給付額は、賃金の締切日と支払日、休業中の就業日数、事業主からの賃金支払いの有無、介護休業の該当性の判断などにより異なります。介護休業の該当性は対象家族の医師の診断と事業主・ハローワークの判断によります。申請前に必ず最寄りのハローワークまたは勤務先の人事・労務担当者にご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。
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