介護離職を防ぐために知っておきたいポイント

  • 支給は最大3回・通算93日まで:同じ対象家族1人につき、通算93日を限度に最大3回まで分割取得できます。兄弟姉妹など対象家族が2人なら、それぞれに93日ずつ取得可能です。ただし同一対象家族の要介護状態が変わっても、93日を使い切った後に再度受給することはできません。
  • 給付金は非課税、ただし社会保険料の法定免除はない:介護休業給付金は所得税・住民税ともに非課税です。一方、健康保険料・厚生年金保険料の免除制度は育児休業のみが対象で、介護休業中は法定免除の対象になりません。休業中の被保険者資格の扱い(休職扱いか継続か)や保険料の負担については、休業前に必ず勤務先へ確認してください。
  • 月収が約54.7万円を超えると上限張り付き:賃金日額の上限は18,220円。上限を超える月収の人は、それ以上の収入でも支給額は増えません。
  • ボーナスは賃金日額に含まれない:3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は算定対象外です。賞与中心の報酬形態だと給付額が低めに出る点に注意してください。
  • 申請は事業主経由でハローワークへ:「休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」などを提出します。支給単位期間(約1ヶ月)ごとの申請で、支給決定後約1週間で口座に振り込まれます(本人申請も可)。
  • 介護休業と介護休暇を組み合わせる:93日の介護休業のほかに、要介護状態の家族1人につき年5日まで取得できる「介護休暇」(半日単位可・取得義務あり)もあります。介護休業は長期の生活設計用、介護休暇は通院付き添いなどスポット対応用と組み合わせるのが一般的です。