日割り給与シミュレーター

月中入社・月中退職した月の給与(日の割り)を、日本の給与計算で使われる3つの算定方式で並列比較します。①当月の所定労働日数基準、②年平均月所定労働日数基準(約20.3日)、③当月暦日数基準。「勤務日数を足す支給方式」と「欠勤分を引く控除方式」の差額も一目で確認でき、社会保険料が発生するか(月末在籍ルール)の判定ガイドも付いています。

日割り給与 シミュレーション

日割りの対象となる額面金額(基本給+固定残業代・各種手当など就業規則で日割り対象と定められているもの)。

当月の勤務予定日数(会社の勤務カレンダー基準)。祝日が多い月は少なくなります。

前年の年間所定労働日数÷12。標準的な週5日勤務で約20.3日です。

出勤日+有給休暇取得日。有給は所定労働日として勤務日数に含みます。

社会保険料は「その月の月末に被保険者であるか」で発生・非発生が決まります。

計算のロジック

日割り給与の計算方式は会社の就業規則で定められています。同じ月給・同じ勤務日数でも方式により支給額は次のように変わります(月給30万円・当月所定22日・年平均20.3日・暦30日・勤務15日の例)。

日割り算定方式の一覧
方式計算式例の支給額
①当月所定労働日数基準月給 ÷ 当月所定労働日数 × 勤務日数300,000÷22×15 = 204,545円
②年平均基準月給 ÷ 年平均月所定労働日数 × 勤務日数300,000÷20.3×15 = 221,674円
③当月暦日数基準月給 ÷ 当月暦日数 × 勤務日数300,000÷30×15 = 150,000円

欠勤控除方式では「月給 −(月給÷日割基準日数×欠勤日数)」で計算します。端数は本ツールでは日割り単価・支給額ともに1円未満を切り捨てて概算しています。

社会保険料の月末在籍ルール:健康保険・厚生年金の保険料は、その月の月末時点で被保険者である場合に発生します。月中入社で月末に在籍していれば当月分から発生し、月末前に退職すれば当月分は発生しません(例:9月30日退社なら9月末に在籍しているため9月分まで発生、10月1日退社なら9月分まで)。

よくある質問

途中入社や月中退職の給与はどう計算されますか?

会社の就業規則で定められた方式によりますが、主に3つの方式があります。①当月の所定労働日数基準(月給÷当月所定労働日数×勤務日数)、②年平均月所定労働日数基準(月給÷年平均所定労働日数×勤務日数)、③当月暦日数基準(月給÷当月暦日数×勤務日数)です。同じ月給・同じ勤務日数でも方式によって支給額が変わるため、どの方式かを確認することが重要です。

欠勤した場合はどう計算されますか?

欠勤控除方式では「月給−(月給÷日割基準日数×欠勤日数)」で計算します。勤務日数を足していく支給方式と、欠勤分を引いていく控除方式では、端数処理の影響でわずかに金額が異なることがあります。労働基準法上、欠勤控除は賃金の全額払いの原則(第24条)に基づき正当な控除として認められています。

年平均月所定労働日数の20.3日とは何ですか?

前年の1年間の総所定労働日数を12で割った月平均です。週5日勤務・祝日休みの標準的な年間所定労働日数は約243日で、これを12で割ると約20.3日になります。この方式では、祝日が多く所定労働日数が少ない月(ゴールデンウィーク・年末年始など)でも日割り単価が変動しないという利点があります。

月中に入社・退職した月の社会保険料は発生しますか?

健康保険・厚生年金の保険料は「その月の月末時点で被保険者(在籍)であるか」で判定されます。月末に在籍していればその月の保険料が発生し、月末前に退職して翌月1日までに資格喪失した場合は発生しません。例えば15日入社なら当月の月末に在籍しているため当月分から、30日退社なら9月末に在籍しているため9月分まで発生します。雇用保険は取得日・喪失日の翌日基準で日割りではありません。

会社の日割り計算が合っているか確認するには?

まず就業規則の賃金規定で日割りの方式(所定労働日数基準・暦日数基準など)を確認します。その上で本ツールで同じ方式・同じ日数を入力して金額を照合してください。ただし、通勤手当や時間外手当など別途計算される手当の扱い、端数処理の細目は会社ごとに異なるため、明細の内訳も合わせて確認することをおすすめします。

有給休暇を取得した日は勤務日数に含まれますか?

含まれます。年次有給休暇の取得日は労働義務がある所定労働日として賃金が支払われるため、日割り計算の勤務日数(または欠勤日数に含めない日)にカウントします。欠勤と有給の区別を誤ると支給額が大きく変わるため、勤怠記録と照らし合わせて入力してください。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度労働基準法第24条(賃金全額払い)・民法第89条第2項・社会保険の資格取得喪失月の保険料ルール
算定方式当月所定労働日数/年平均月所定労働日数/当月暦日数の3方式(端数1円未満切捨てで概算)
最終更新日2026年10月6日
次回検証予定毎年確認(法改正時は随時)

最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。実際の支給額は、就業規則・労働契約で定める日割り方式、手当・残業代の扱い、端数処理の細目、締切日と支払日により異なります。会社の計算と異なる場合は、まず就業規則の該当条項を確認のうえ、人事・労務担当者にお問い合わせください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

品質原則について

当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。

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