退職金の手取り計算|退職所得控除シミュレーター

退職金の税引後の手取り額を自動計算します。勤続年数に応じた退職所得控除(20年以下は40万円×年数・最低80万円、20年超は800万円+70万円×超過年数)、控除後の1/2課税、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税まで一括で試算。退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の一律20.42%源泉徴収との比較も表示します。

退職金手取りシミュレーション

会社の退職金規定や試算額、iDeCo・企業型DCの一時金など退職所得となる一時金の合計を入力します。

1年未満の端数は1年として切り上げます(例:15年3ヶ月 → 16年)。勤続年数は雇用契約上の在職期間です。

退職時の身分

役員等としての勤続が5年以下で、その役員勤続に対応する退職金の場合は「特定役員退職手当等」となり2分の1課税の適用がありません。

障害となったことが原因の退職ですか

障害者となったことに直接基因して退職した場合は、退職所得控除額に100万円が加算されます。

退職所得の受給に関する申告書

申告書を提出しないと退職所得控除が適用されず、退職金の額に対して一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算可能)。

計算式と根拠(所得税法・地方税法)

退職所得の計算ステップと根拠法令
1. 退職所得控除額勤続20年以下:40万円×勤続年数(80万円未満なら80万円)/勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)。障害退職は+100万円。1年未満の端数は1年に切上げ所得税法第30条第3項
2. 課税退職所得金額(退職金 − 控除額)× 1/2(千円未満切捨)。ただし役員勤続5年以下は1/2なし、一般社員勤続5年以下は控除後300万円超の部分に1/2なし(令和4年1月以降)所得税法第30条第2項・令和4年度税制改正
3. 所得税課税退職所得金額に退職所得用の税率(5%〜45%の超過累進)を適用し、さらに所得税額の2.1%を復興特別所得税として加算所得税法第89条第1項第1号・復興特別所得税法
4. 住民税課税退職所得金額 × 10%(市民税6%+都道府県民税4%、それぞれ百円未満切捨)。退職金の支払者が計算し、退職金から特別徴収地方税法第32条・個人住民税の特別徴収
5. 申告書未提出時退職所得控除・1/2課税は適用されず、退職金の額に一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)を源泉徴収。確定申告で精算所得税法第199条・第203条

退職所得は他の所得と分離して課税されるため、退職年の給与所得が高くても退職金だけの税率区分で計算されます。ただし勤続20年超の控除の増加幅(1年あたり70万円)を最大限活かすには、退職金とiDeCo一時金の受け取り年をずらす工夫が有効です。

退職所得控除額 早見表

勤続年数別の退職所得控除額
勤続年数退職所得控除額勤続年数退職所得控除額
1〜2年80万円22年940万円
3年120万円23年1,010万円
4年160万円24年1,080万円
5年200万円25年1,150万円
6年240万円26年1,220万円
7年280万円27年1,290万円
8年320万円28年1,360万円
9年360万円29年1,430万円
10年400万円30年1,500万円
11年440万円31年1,570万円
12年480万円32年1,640万円
13年520万円33年1,710万円
14年560万円34年1,780万円
15年600万円35年1,850万円
16年640万円36年1,920万円
17年680万円37年1,990万円
18年720万円38年2,060万円
19年760万円39年2,130万円
20年800万円40年2,200万円
21年870万円41年以降2,270万円+70万円×(勤続年数−41年)

障害退職の場合は表の金額に100万円を加算します。控除額が退職金を上回る場合は課税されず、税額は0円です。

退職金で損しないためのポイント

  • 申告書は必ず退職前に提出する:「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと退職金全体に20.42%も源泉徴収されます。勤続30年・退職金2,000万円なら源泉差は約370万円に及びます(確定申告で還付は可能ですが、手間と資金繰りを避けるため退職前に提出を)。
  • iDeCo・企業型DCの一時金と同年に受け取らない:一時金も退職所得のため、退職金と同じ年に受け取ると退職所得控除を分け合うことになります。5年以上ずらせば控除をそれぞれ満額使えます。
  • 勤続20年超は1年あたり控除70万円:20年を超えると控除の増加幅が40万円→70万円に変わります。定年日を1年ずらすだけで課税対象が大きく減る場合があります。
  • 一時金か年金かの選択:退職金を数年分割で受ける「退職年金」方式は公的年金等扱い(雑所得)になります。一時金の退職所得控除は強力なので、金額と受け取り年数を比べて選択しましょう。
  • 前年に転職で退職金をもらった人は注意:同じ勤続期間に対応する控除は重複できません。前年分との調整が行われるため、本ツールの計算より税額が高くなる場合があります。
  • 住民税は退職金から特別徴収される:退職年にかかる住民税(前年所得分)とは別に、退職所得分の住民税が退職金から即時に差し引かれます。翌年6月の住民税請求とは別物です。

よくある質問(FAQ)

退職金にかかる税金はどのように計算されますか?

退職金は「退職所得」として、①勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、②残額の2分の1を課税退職所得金額とし、③給与所得など他の所得と分離して所得税(復興特別所得税を含む)と住民税が課税されます。分離課税のため、退職年の給与が高くても退職金だけで税率区分が決まります。

勤続年数に1年未満の端数がある場合はどう計算しますか?

1年未満の端数は、たとえ1日でも1年として切り上げて計算します。例えば15年3ヶ月の勤続は16年として退職所得控除額を計算します。本ツールでも同じ扱いです。

退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合はどうなりますか?

退職所得控除や1/2課税が適用されず、退職金の収入金額に対して一律20.42%の所得税等が源泉徴収されます。その場合は翌年に確定申告をすれば控除を適用した額に精算され、差額が還付されます。本ツールの「提出しない・未定」を選ぶと、控除適用時との差額も確認できます。

役員の退職金と一般社員の退職金で税金の計算は違いますか?

役員等としての勤続年数が5年以下である方が、その役員勤続に対応する退職金を受け取る場合は「特定役員退職手当等」となり、2分の1課税の適用がなく控除後の全額が課税対象になります。一般社員で勤続5年以下の場合も、控除後の金額が300万円を超える部分は2分の1課税の対象外です(令和4年1月以降)。本ツールはこの区分を自動判定します。

障害となったことが原因で退職する場合の控除は?

障害者となったことに直接基因して退職した場合は、通常の退職所得控除額に100万円が加算されます。例えば勤続1年でも控除額は180万円になります。

前年に別の退職金やiDeCoの一時金を受け取った場合は?

同じ勤続期間に対応する退職所得控除は重複して使えず、前年以前に受け取った退職金(iDeCoの一時金を含む)との間で控除額の調整が行われます。退職金とDC一時金は受け取る年を5年以上ずらすと、それぞれ退職所得控除を満額活用できます。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度所得税法第30条・第89条・第199条、復興特別所得税法、地方税法第32条、令和4年度税制改正(短期退職手当等の1/2課税の特例)
適用時期短期退職手当等の特例は令和4年(2022年)1月1日以降に支払われる退職金から適用
最終更新日2026年10月5日
次回検証予定税制改正時(控除額・税率表は長期不変)

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。計算結果は、いかなる形式の税務、社会保険、または法的な助言を構成するものではありません。実際の税額は、前年以前の退職金の受領、iDeCo・企業型DC一時金との併用、障害の状態、就業規則や退職金規定の内容など個別の事情により異なります。正確な判断は最寄りの税務署または税理士にご相談ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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