解雇予告手当シミュレーター

会社が30日前に解雇の予告をしなかった場合、労働基準法第20条により「30日に不足する日数×平均賃金」の解雇予告手当を請求できます。即日解雇なら平均賃金の30日分。平均賃金は過去3ヶ月の賃金総額÷暦日数の原則式と、労働日数×0.6の最低保障式の高い方が採用されます。法定請求金額を一括試算します。

解雇予告手当 シミュレーション

基本給+残業代・通勤手当など労働の対償すべて。ボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとの賃金は含めません。

日給制・シフト制で働いた日が少ない場合に適用される最低保障式(賃金総額÷労働日数×0.6)の判定に使用します。月給制なら概ね暦日数×週5日分。

解雇の予告日から解雇日までの日数。30日以上の予告があれば解雇予告手当は0円です。

計算のロジック(労働基準法第12条・第20条)

平均賃金は、解雇の通告日の前日から遡る3ヶ月間(暦日)に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。次の2つの式を比較し高い方が平均賃金になります。

解雇予告手当=平均賃金 ×(30日 − 予告日数)。端数は銭位未満を切り捨てます。

解雇予告手当は退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除(勤続20年で最高800万円)が適用されるため税負担は極めて軽減されます。また、労災休業期間とその後30日間、産前産後休業期間とその後30日間は解雇制限期間であり、この間の解雇は原則としてできません。

よくある質問

解雇予告手当はいくらもらえますか?

平均賃金(1日あたり)×30日に不足する日数分です。例えば即日解雇(予告0日)なら平均賃金の30日分、予告10日前なら20日分を受け取れます。月給30万円(3ヶ月暦92日)なら平均賃金は約9,782円で、即日解雇なら約29万3,478円の解雇予告手当が発生します。

平均賃金はどう計算されますか?

解雇の通告日の前日から遡る3ヶ月間に支払われた賃金総額(残業代・通勤手当など労働の対償すべてを含む。ボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとの賃金は除く)を、その期間の暦日数で割った額です。ただし日給制などの場合、賃金総額÷労働日数×0.6の最低保障額の方が高くなれば、そちらが採用されます。端数は銭位未満を切り捨てます。

解雇予告手当に税金はかかりますか?

解雇予告手当は退職金と同様に退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除(勤続20年なら800万円まで)を適用できるため、税負担は極めて軽減されます。分離課税で源泉徴収も優遇されます。

解雇予告手当が不要な場合はありますか?

①従業員の責に帰すべき事由(窃盗・横領・無断欠勤2週間以上など)による解雇で労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けた場合、②天災事変などやむを得ない理由で事業の継続が不可能になった場合、③試用期間中(14日以内)や契約期間2ヶ月以内・4ヶ月以内の季節労働者・日雇労働者など制度の対象外の労働者の場合は不要です。懲戒解雇でも除外認定が受けられなければ支払義務があります。

解雇予告手当はいつ支払われますか?

予告をしないで即時に解雇する場合は解雇と同時に、予告と手当を併用する場合は遅くとも解雇の日までに支払わなければなりません。支払われない場合は、労働基準監督署に相談・申告できます。

解雇予告手当と退職金・失業保険は併用できますか?

退職金規定がある場合は解雇予告手当とは別に退職金を請求できます(別の法定義務のため)。失業保険(基本手当)も受給できますが、解雇予告手当は離職後の収入として基本手当の受給開始には影響しません。なお会社都合の解雇なら失業給付の所定給付日数は長く(自己都合より有利)、給付制限もありません。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度労働基準法第12条(平均賃金)・第20条(解雇の予告)
算定式原則式(3ヶ月賃金÷暦日数)と最低保障式(÷労働日数×0.6)の高い方・銭位未満切捨
手当額平均賃金×(30日−予告日数)・退職所得扱い
最終更新日2026年10月6日
次回検証予定毎年確認(法改正時は随時)

最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

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