再就職手当シミュレーター

失業保険(基本手当)の受給中に早く安定した職業に就くと、基本手当日額×支給残日数×70%(または60%)が一括でもらえる「再就職手当」。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、早く就職するほど給付率が上がります。さらに再就職後6か月の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象になることも。両手当の支給見込み額を一括試算します。雇用保険給付は完全非課税です。

再就職手当 シミュレーション

雇用保険受給資格者証の「基本手当日額」。算出には上限(60歳未満6,570円/60〜64歳5,310円)が適用されます。

勤続年数・離職理由などで決まる基本手当の支給可能総日数(90〜330日)。

就職日前日までの失業認定を経た時点の基本手当の残り支給日数。

両方入力すると、6か月定着後の「就業促進定着手当」の支給上限額を試算します。

計算のロジック

再就職手当=基本手当日額(算出上限:60歳未満6,570円/60〜64歳5,310円)×支給残日数×給付率。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%、3分の1未満なら不支給です(1円未満の端数は切り捨て)。

就業促進定着手当は、再就職手当の受給者が再就職先に6か月以上雇用され、6か月間の賃金が離職前より低かった場合に「低下した賃金の6か月分」が支給される制度。支給上限額は再就職手当支給前の支給残日数の40%(給付率70%の場合は30%)×基本手当日額です。

なお、再就職手当を受けると残りの基本手当は支給されません。失業給付を残日数分受け取り続ける場合と、一括で再就職手当を受け取る場合のどちらが有利かは、就職先の賃金水準と生活計画で判断することになります。

所定給付日数別の給付率判定ライン

支給残日数による給付率の目安(70%ライン/60%ライン)
所定給付日数70%(3分の2以上残)60%(3分の1以上残)不支給
90日60日以上30〜59日29日以下
120日80日以上40〜79日39日以下
150日100日以上50〜99日49日以下
180日120日以上60〜119日59日以下
210日140日以上70〜139日69日以下
240日160日以上80〜159日79日以下
270日180日以上90〜179日89日以下
300日200日以上100〜199日99日以下
330日220日以上110〜219日109日以下

よくある質問

再就職手当はいくらもらえますか?

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている状態で再就職した場合は基本手当日額×支給残日数×70%、3分の1以上の場合は60%が一括支給されます。例えば基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の方が支給残日数72日の状態で就職した場合、4,000円×72日×70%=201,600円です。なお再就職手当の算定に使う基本手当日額には上限(60歳未満6,570円・60歳以上65歳未満5,310円・毎年8月1日改定)があります。

再就職手当と残りの失業保険はどちらが得ですか?

再就職手当(残日数分の60〜70%一括)を受けると残りの基本手当は支給されません。ただし、再就職して働きながら失業給付の残りを待つより、早期の就職と一括受給の方が総額・生活設計の両面で有利になるケースが多いです。残日数が所定給付日数の3分の1未満では再就職手当は支給されないため、早めの判断が重要です。

就業促進定着手当とは何ですか?

再就職手当の受給者が再就職先に6か月以上雇用され、6か月間の賃金が離職前より低い場合に、低下した賃金の6か月分が支給される制度です。支給上限額は再就職手当支給前の支給残日数の40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)×基本手当日額です。申請は再就職から6か月経過後に行います。

再就職手当をもらうための主な要件は?

①7日間の待期期間満了後に就職していること、②就職日の前日までに失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、③1年を超えて勤務することが確実であること、④離職前の事業主やその関連企業への再就職でないこと、⑤受給資格決定前に採用内定していた事業主でないこと、⑥過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けたことがないこと、などです。

再就職手当に税金はかかりますか?

かかりません。再就職手当・就業促進定着手当ともに雇用保険の給付は所得税・住民税ともに非課税です。表示された金額がそのまま手取りになります。

再就職手当の申請方法と支給時期は?

再就職が決まったらハローワークで就職手続きを行い、「再就職手当支給申請書」に再就職先の事業主からの証明を受けて提出します(郵送可)。申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。審査後に不備がなければ申請から約1か月で指定口座に一括支給されます。

参照年度・最終更新日

参照制度と更新履歴
参照制度雇用保険法第56条の3(再就職手当)・就業促進定着手当(雇用保険法第56条の4)
支給率支給残日数の70%(所定給付日数3分の2以上残)/60%(3分の1以上残)
算定上限日額60歳未満 6,570円・60歳以上65歳未満 5,310円(毎年8月1日改定)
最終更新日2026年10月6日
次回検証予定2027年8月1日(基本手当日額上限の見直し後)

算定上限日額は毎年8月1日に見直されます。最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。

免責事項と編集方針

本ツールは、一般的な情報提供と教育を目的としています。実際の支給額は、ハローワークの審査、支給要件(待期期間・1年超の雇用見込み・関連事業主への再就職でないこと等)の該当性、失業認定日により異なります。再就職手当を受給した場合は残りの基本手当が支給されない点にご留意ください。正確な判断は、最寄りのハローワークにご確認ください。当サイトの編集方針については、こちらをご覧ください。

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